○阪南市消費生活センター条例
平成29年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置等)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 阪南市消費生活センター
(2) 位置 阪南市尾崎町35番地の1
(事務を行う日及び時間)
第3条 法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間は、規則で定める。
(職員)
第4条 センターには、センターの事務を掌理する消費生活センター長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置く。
(消費生活相談員)
第5条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員(以下「相談員」という。)として置く。
(相談員の人材及び処遇の確保)
第6条 市長は、相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。
(研修)
第7条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第8条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。