○おもいやりあふれるまち阪南まち・ひと・しごと創生委員会条例施行規則

平成29年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、おもいやりあふれるまち阪南まち・ひと・しごと創生委員会条例(平成28年阪南市条例第28号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(委員構成)

第2条 おもいやりあふれるまち阪南まち・ひと・しごと創生委員会(以下「委員会」という。)の委員構成は、次によるものとする。

(1) 教育機関の代表者 3人以内

(2) 産業界の代表者 1人

(3) 金融機関の代表者 1人

(4) 労働団体の代表者 1人

(5) 報道機関の代表者 1人

(6) 市民 2人以内

(7) 行政機関の代表者 1人

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 5人以内

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

おもいやりあふれるまち阪南まち・ひと・しごと創生委員会条例施行規則

平成29年3月30日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成29年3月30日 規則第4号