○おもいやりあふれるまち阪南まち・ひと・しごと創生委員会条例施行規則
平成29年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、おもいやりあふれるまち阪南まち・ひと・しごと創生委員会条例(平成28年阪南市条例第28号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(委員構成)
第2条 おもいやりあふれるまち阪南まち・ひと・しごと創生委員会(以下「委員会」という。)の委員構成は、次によるものとする。
(1) 教育機関の代表者 3人以内
(2) 産業界の代表者 1人
(3) 金融機関の代表者 1人
(4) 労働団体の代表者 1人
(5) 報道機関の代表者 1人
(6) 市民 2人以内
(7) 行政機関の代表者 1人
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 5人以内
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。