○おもいやりあふれるまち阪南まち・ひと・しごと創生委員会条例

平成28年12月27日

条例第28号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定により定める同項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「阪南市総合戦略」という。)を効果的に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、おもいやりあふれるまち阪南まち・ひと・しごと創生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 阪南市総合戦略の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生法第1条に規定するまち・ひと・しごと創生に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 教育機関の代表者

(2) 産業界の代表者

(3) 金融機関の代表者

(4) 労働団体の代表者

(5) 報道機関の代表者

(6) 市民

(7) 行政機関の代表者

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、委員会に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、未来創生部政策共創室において処理する。

(平29条例29・令3条例1・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項の規定による委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

おもいやりあふれるまち阪南まち・ひと・しごと創生委員会条例

平成28年12月27日 条例第28号

(令和3年5月1日施行)