○阪南市議会政務活動費の交付に関する規則
平成29年3月16日
規則第1号
阪南市議会政務活動費の交付に関する規則(平成24年阪南市規則第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市議会政務活動費の交付に関する条例(平成28年阪南市条例第26号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第6条 条例第9条第1項の規則で定める日は、条例第7条第1項に定める日が属する年度の5月21日(その日が阪南市の休日を定める条例(平成元年阪南町条例第28号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その前日)とする。ただし、条例第7条第2項の規定により、上半期の実績報告書等が条例第5条第1項第1号に定める日が属する年度の10月10日(その日が休日に当たるときは、その翌日)までに提出されたときは、当該上半期の政務活動費については、当該提出の日が属する年度の11月21日(その日が休日に当たる場合は、その前日)とする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。