○阪南市議会政務活動費の交付に関する規則

平成29年3月16日

規則第1号

阪南市議会政務活動費の交付に関する規則(平成24年阪南市規則第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市議会政務活動費の交付に関する条例(平成28年阪南市条例第26号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第5条第3項に規定する申請書は、政務活動費交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とする。

(決定通知)

第3条 条例第6条の規定による交付の決定の通知は、政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(実績報告書)

第4条 条例第7条第1項に規定する実績報告書は、政務活動実績報告書(様式第3号)とする。

(確定通知)

第5条 条例第8条の規定による交付額の確定の通知は、政務活動費交付額確定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(支払日)

第6条 条例第9条第1項の規則で定める日は、条例第7条第1項に定める日が属する年度の5月21日(その日が阪南市の休日を定める条例(平成元年阪南町条例第28号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その前日)とする。ただし、条例第7条第2項の規定により、上半期の実績報告書等が条例第5条第1項第1号に定める日が属する年度の10月10日(その日が休日に当たるときは、その翌日)までに提出されたときは、当該上半期の政務活動費については、当該提出の日が属する年度の11月21日(その日が休日に当たる場合は、その前日)とする。

(交付請求)

第7条 条例第9条第1項に規定する請求書は、政務活動費交付請求書(様式第5号)とする。

(共同経理の届出)

第8条 条例第11条第2項の規定による届出は、政務活動費共同経理届出書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第11条第4項の規定による届出は、政務活動費共同経理責任者変更届出書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第11条第5項の規定による届出は、政務活動費共同経理中止届出書(様式第8号)により行うものとする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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阪南市議会政務活動費の交付に関する規則

平成29年3月16日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)