○阪南市議会政務活動費の交付に関する条例

平成28年12月27日

条例第26号

阪南市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年阪南市条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、阪南市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付額)

第2条 政務活動費の交付額は、4月1日から9月30日まで(以下「上半期」という。)及び10月1日から翌年3月31日まで(以下「下半期」という。)の期間ごとに、12万円を上限とする。

(交付の対象)

第3条 政務活動費は、前条の期間ごとに、その期間の初日(以下「基準日」という。)に議員の職にある者に対して交付する。

2 基準日において議員でなかった場合は、その期間の政務活動費は交付しない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第4条 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができる。

2 政務活動費は、次に掲げる経費に充ててはならない。

(1) 交際費

(2) 党費その他政党活動に関する経費

(3) 後援会活動及び選挙のための経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市政に関するものと認められない経費

(交付の申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、次の各号に掲げる期間に交付を受ける政務活動費について、当該各号に定める日までに阪南市長(以下「市長」という。)に交付を申請しなければならない。

(1) 上半期 当該年度の4月10日(その日が阪南市の休日を定める条例(平成元年阪南町条例第28号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 下半期 当該年度の10月10日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

2 議員は、上半期の政務活動費の交付の申請を行うときに、当該年度の下半期の政務活動費の交付の申請を併せて行うことができる。

3 前2項の申請は、阪南市議会議長(以下「議長」という。)に対し申請書を提出することにより行う。

4 議長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、政務活動費の交付の適否を決定し、市長に送付しなければならない。

5 第3項の規定により議長が申請書の提出を行ったときは、前項の規定にかかわらず、阪南市議会副議長(以下「副議長」という。)がその内容を審査し、政務活動費の交付の適否を決定し、市長に送付しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条第4項又は第5項の規定により議長又は副議長から送付を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定により申請を行った当該議員に対し、第2条の期間ごとに政務活動費の交付の決定について通知しなければならない。

(実績報告)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた議員は、政務活動費の交付の対象となる政務活動の実績に係る報告書(以下「実績報告書」という。)を作成し、当該政務活動に要した経費の支出状況及びそれを証する書類等(以下「実績報告書等」という。)を添えて、第5条第1項及び第2項の規定により交付の申請を行った日が属する年度の翌年4月10日(その日が休日に当たるときは、その翌日)までに、議長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書等の提出は、上半期の政務活動費に係るもの及び下半期の政務活動費に係るものに分けて行うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、政務活動費の交付の決定を受けた議員が、その年度の途中において議員でなくなったときは、実績報告書等を、議員でなくなった日の翌日から起算して10日以内(その期間の末日が休日に当たるときは、その翌日までの間)に議長に提出しなければならない。

4 議長は、前3項の規定により実績報告書等の提出があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは調査等を行い、必要に応じて修正を求め、その実績報告書等の写しを市長に送付しなければならない。

5 第1項から第3項までの規定により議長が実績報告書等を提出したときは、副議長がその内容を審査し、必要があると認めるときは調査等を行い、必要に応じて修正を求め、その実績報告書等の写しを市長に送付しなければならない。

(交付額の確定)

第8条 市長は、前条第4項又は第5項の規定により実績報告書等の送付を受けたときは、政務活動費の交付額を確定し、議員又は議員であった者(前条第3項の規定する議員をいう。以下同じ。)(以下「議員等」という。)に通知しなければならない。

(政務活動費の支払)

第9条 議員は、前条の規定により交付額の確定の通知を受けた政務活動費について、規則で定める日(以下「支払日」という。)の10日前(その期間の末日が休日に当たるときは、その翌日)までに市長に請求書を提出するものとする。

2 市長は、議員から提出された請求書に基づき、支払日に政務活動費を支払う。

3 前2項の規定にかかわらず、第7条第3項の規定により実績報告書等の提出を行った議員であった者に係る政務活動費の支払は、当該議員であった者から請求書の提出があった日の翌日から起算して30日以内(その期間の末日が休日に当たるときは、その前日までの間)に行う。

(決定の取消し及び返還)

第10条 議長(第7条第5項の規定により議長が実績報告書等を提出したときにあっては、副議長)は、議員等が偽りその他不正の手段により政務活動費の交付を受けたと認めるときその他この条例及び関係法令に違反していると認めるときは、その旨を市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定により報告があったときは、政務活動費の交付の決定を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に政務活動費が交付されているときは、当該議員等に対し、期日を定めて当該政務活動費の返還を命ずるものとする。

3 議員等は、前項の期日までに返還を行わなかったときは、未返還の政務活動費の額に、その期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、当該未返還の額につき法定利率で計算した遅延損害金の額を合わせた額を阪南市に納付しなければならない。

(令2条例2・一部改正)

(共同経理)

第11条 議員は、政務活動費を他の議員と共同して経理すること(以下「共同経理」という。)ができる。

2 共同経理をする議員は、その議員のうちから経理責任者を定め、議長に届け出なければならない。

3 第5条第1項及び第2項第6条第7条第1項及び第2項第8条第9条第1項及び第2項並びに第10条第1項から第3項までの規定は、政務活動費を共同経理する場合について準用する。この場合において、第5条第1項及び第2項第6条第7条第1項並びに第9条第1項及び第2項中「議員」とあり、第8条中「議員又は議員であった者(以下「議員等」という。)」とあるのは、「第11条第2項の経理責任者」と読み替えるものとする。

4 共同経理をする議員は、第2項の規定による届出をした後に経理責任者を変更したときは、その旨を議長に届け出なければならない。

5 共同経理をすることを中止した議員は、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

6 議員は、年度の途中において共同経理を開始したとき又は中止したときは、当該共同経理した政務活動費と自己が経理した政務活動費とを区分して、実績報告書等を提出するものとする。

(実績報告書等の保存)

第12条 議長は、第7条第1項の規定により提出された実績報告書等を、同項に定める日が属する年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(透明性の確保)

第13条 議長は、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとする。

(実績報告書等の閲覧等)

第14条 何人も、議長に対し、前条の規定により保存する実績報告書等の閲覧を請求することができる。

2 議長は、前条の規定により保存する実績報告書等を、同条に定める期間中、阪南市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年阪南市条例第27号)に規定する非公開情報を除き、阪南市議会ウェブサイトにおいて公表する。

(令4条例27・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の阪南市政務活動費の交付に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の阪南市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。ただし、新条例第13条第2項の規定は、平成28年度に交付された政務活動費に係る旧条例第9条に規定する収支報告書並びに会計帳簿及び領収書等の写しから適用する。

(令和2年3月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務等に関する調査研究その他の活動に要する経費

研修費

議員が他の団体の開催する研修会、講演会等に参加するために要する経費

広報費

議員が行う調査研究その他の活動、議会活動及び市の政策等の広報活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う住民の市政に関する要望又は意見を聴取するための会議等に要する経費

資料作成費

議員が調査研究その他の活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う調査研究その他の活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

備考 旅費については、原則として阪南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年阪南町条例第26号)に規定する旅費の例により算出した額(日当を除く。)の範囲内とする。ただし、交通手段等やむを得ないと認めるときは、この限りでない。

阪南市議会政務活動費の交付に関する条例

平成28年12月27日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)