○阪南市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月27日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、阪南市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、3人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員(選挙による委員に限る。)の全員が退任する日の翌日から施行する。

(阪南市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 阪南市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和50年阪南町条例第23号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阪南市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月27日 条例第30号

(平成29年7月15日施行)