○阪南市空家等対策協議会条例

平成28年12月27日

条例第29号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、阪南市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項を協議する。

(組織)

第3条 協議会は、市長及び委員10人以内で組織する。

2 委員は、法第7条第2項に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会は、市長が招集する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、都市整備部都市整備課において処理する。

(令3条例1・一部改正)

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項の規定による委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

阪南市空家等対策協議会条例

平成28年12月27日 条例第29号

(令和3年5月1日施行)