○阪南市防災コミュニティセンター条例施行規則
平成28年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市防災コミュニティセンター条例(平成28年阪南市条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則6・一部改正)
(事業)
第2条 阪南市防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)は、目的達成のために次の事業を行う。
(1) 地域住民の災害応急対策に関すること。
(2) 防災等に関する教育、訓練、指導、研修等に関すること。
(3) 自主防災組織等の育成に関すること。
(4) 防災に関する資機材及び物資の備蓄及び保管に関すること。
(5) スマートウエルネスシティに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(開館時間等)
第3条 センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、駐車場の使用については、この限りでない。
2 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日
(3) 前号に掲げる日が、水曜日、土曜日、日曜日及び休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休館日でない日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(令2規則6・一部改正)
(研修室等の使用)
第4条 研修室及び多目的室(以下「研修室等」という。)は、原則として市の機関が実施する研修等であって、市の職員が出席するものに限り使用できるものとする。
2 研修室等の使用申込みは、使用しようとする職員がセンターへ申込むものとする。
3 研修室等の使用については、必要最小限の使用時間とし、使用しない場合は前項の職員は速やかに使用申込みを取り消すものとする。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の準備並びに使用後の片付け及び整理清掃は、全て使用者の責任において行うこと。
(2) 研修室等の構造物及び机、椅子等の備品は、損傷し、又は汚さないように注意すること。
(3) 研修室等の備品以外に必要なものは、使用者において準備すること。
(4) 研修室等の構造物又は備品を使用中に損傷し、又は汚したときは、速やかに市長に報告するとともに、使用者の責任において原状に復すること。
(令2規則6・一部改正)
(研修室等の使用の取消し)
第6条 市長は、重要かつ緊急な使用を優先する必要があるとき、又は災害等のためやむを得ない事情があるときは、使用者にその旨を通知して使用を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。