○阪南市障害者施策推進協議会条例

平成27年12月22日

条例第29号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、阪南市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査及び審議をする。

(1) 障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項

(2) 障害者に関する施策の推進について必要な関係機関相互の連絡調整を要する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害者に関する施策について必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 公募市民

(3) 関係機関の代表者

(4) 障害者団体の代表者

(5) 障害者の福祉に関する事業の代表者

(6) 市の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれらを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員に支給する報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉部市民福祉課において処理する。

(令3条例1・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

阪南市障害者施策推進協議会条例

平成27年12月22日 条例第29号

(令和3年5月1日施行)