○阪南市男女共同参画推進審議会規則
平成26年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市男女共同参画推進条例(平成26年阪南市条例第1号)第18条の規定に基づき、阪南市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員構成)
第2条 審議会の委員構成は、次によるものとする。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 公共的団体の代表者 6人以内
(3) 公募による市民 2人以内
(令3規則6・追加)
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令3規則6・旧第2条繰下)
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令3規則6・旧第3条繰下)
(会議の招集の特例)
第5条 会長は、緊急の必要があり審議会を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に送付し、その意見を聴き、又は可否を問い、会議に代えることができる。
(令3規則6・追加)
(意見の聴取)
第6条 会長が必要と認めるときは、審議会の議事に関係のある行政機関の職員及び関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(令3規則6・旧第4条繰下)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部人権推進課において処理する。
(令3規則6・旧第5条繰下)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(令3規則6・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。