○阪南市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会条例施行規則

平成25年12月24日

教委規則第4号

阪南市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則(平成13年阪南市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会条例(平成25年阪南市条例第29号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(委員構成)

第2条 阪南市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会(以下「委員会」という。)の委員構成は、次によるものとする。

(1) 阪南市立義務教育諸学校(以下「義務教育諸学校」という。)の校長及び教員 5人以内

(2) 義務教育諸学校に在籍する児童又は生徒の保護者 2人以内

(3) 阪南市教育委員会事務局の職員 3人以内

(調査員)

第3条 委員会は、必要な調査を行うため調査員を置くことができる。

2 調査員の人数は、委員会が種目ごとに定める。

3 調査員は、義務教育諸学校の教員及び阪南市教育委員会事務局の職員のうちから阪南市教育委員会が任命する。

4 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、調査員となることができない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

阪南市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会条例施行規則

平成25年12月24日 教育委員会規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年12月24日 教育委員会規則第4号