○阪南市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会条例

平成25年12月24日

条例第29号

(設置)

第1条 阪南市立義務教育諸学校(以下「義務教育諸学校」という。)において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、義務教育諸学校の教科用図書の調査及び研究を行い、その選定に関して教育委員会に意見を述べる。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 義務教育諸学校の校長及び教員

(2) 義務教育諸学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 教育委員会事務局の職員

3 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、委員となることができない。

4 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、生涯学習部学校教育課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

阪南市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会条例

平成25年12月24日 条例第29号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年12月24日 条例第29号