○阪南市教育支援委員会条例施行規則

平成25年12月24日

教委規則第3号

阪南市教育支援委員会規則(平成4年阪南市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市教育支援委員会条例(平成25年阪南市条例第28号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 阪南市教育支援委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 申請者についての資料作成

(2) 相互診断の合議

(3) 判定資料の作成

(4) 教育支援と就学先の調整

(5) 就学先の総合判定

(6) 家庭訪問と就学の支援

(7) 診断及び教育支援に必要な研修及び研究

(8) 就学後の支援

2 年度途中の入級推薦等については、委員長の専決をもって行うことができる。

(関係者の出席)

第3条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

阪南市教育支援委員会条例施行規則

平成25年12月24日 教育委員会規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年12月24日 教育委員会規則第3号