○阪南市教育支援委員会条例施行規則
平成25年12月24日
教委規則第3号
阪南市教育支援委員会規則(平成4年阪南市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市教育支援委員会条例(平成25年阪南市条例第28号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 阪南市教育支援委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 申請者についての資料作成
(2) 相互診断の合議
(3) 判定資料の作成
(4) 教育支援と就学先の調整
(5) 就学先の総合判定
(6) 家庭訪問と就学の支援
(7) 診断及び教育支援に必要な研修及び研究
(8) 就学後の支援
2 年度途中の入級推薦等については、委員長の専決をもって行うことができる。
(関係者の出席)
第3条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。