○阪南市教育支援委員会条例
平成25年12月24日
条例第28号
(設置)
第1条 本市の保育所、幼稚園、小学校若しくは中学校に在籍し、又は在籍しようとしている幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)のうち、個々の特性に応じた教育を必要とする児童等に適正な教育支援を行い、本市の支援教育の振興と充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、個々の特性に応じた教育を必要とする児童等に対する適正な教育支援に必要な事項について調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員34人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 教育機関の職員
(3) 市の職員
3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1人及び副委員長2人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、生涯学習部学校教育課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。