○阪南市外部評価委員会条例施行規則

平成25年12月24日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市外部評価委員会条例(平成25年阪南市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(委員構成)

第2条 阪南市外部評価委員会(以下「委員会」という。)の委員構成は、次によるものとする。

(1) 学識経験のある者 2人以内

(2) 市民 3人以内

2 条例第3条第2項第2号の委員の委嘱について、阪南市市民参画手続条例(平成24年阪南市条例第15号)第7条の規定により公募する場合は、同項第1号の委員の意見を聴いて行うものとする。

(意見の聴取)

第3条 委員長が必要と認めるときは、委員会の議事に関係する者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

阪南市外部評価委員会条例施行規則

平成25年12月24日 規則第34号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成25年12月24日 規則第34号