○阪南市外部評価委員会条例

平成25年12月24日

条例第26号

(設置)

第1条 評価視点の多角化により行政評価の客観性を向上し、総合計画の実効性を高めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市外部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市長の諮問に応じ、市が実施する内部評価を検証し、及び審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行政評価について、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市民

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、未来創生部政策共創室において処理する。

(平29条例29・令3条例1・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

阪南市外部評価委員会条例

平成25年12月24日 条例第26号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成25年12月24日 条例第26号
平成29年12月22日 条例第29号
令和3年3月25日 条例第1号