○阪南市外部評価委員会条例
平成25年12月24日
条例第26号
(設置)
第1条 評価視点の多角化により行政評価の客観性を向上し、総合計画の実効性を高めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市外部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市長の諮問に応じ、市が実施する内部評価を検証し、及び審議すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、行政評価について、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市民
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、未来創生部政策共創室において処理する。
(平29条例29・令3条例1・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。