○阪南市地域交流館条例施行規則
平成25年6月11日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市地域交流館条例(平成25年阪南市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 阪南市地域交流館(以下「交流館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の開館時間は、市長が、特に必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 交流館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 前号に掲げる休館日が、月曜日に当たるときは、直近の休館日でない日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第2号に掲げる日を除く。)
2 市長が特に必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
2 前項の申請は、使用しようとする日の属する月の2月前から前日までに行わなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可)
第5条 市長は、交流館の使用を許可したときは、阪南市地域交流館使用許可書兼領収書(様式第2号)を申請者に交付する。
(令5規則15・一部改正)
(使用時間の定義)
第7条 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で、生涯学習部が所管等する団体が、その目的を達成するために必要な活動(役員会等の組織の維持運営に必要な活動を含む。)を行うために使用する場合 5割
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う市内の社会福祉法人又は特定非営利活動法人が、その目的を達成するために必要な活動(役員会等の組織の維持運営に必要な活動を含む。)を行うために使用する場合 5割
(3) 市の補助金を受けている自治会、地域福祉及び防犯・防災団体等が、その目的を達成するために必要な活動(役員会等の組織の維持運営に必要な活動を含む。)を行うために使用する場合 5割
(4) 障がい者(児)支援に取り組む活動又は障がい者(児)との交流活動等障がい者(児)の社会参加を促進する活動を行うために使用する場合 5割
(5) 国、府、その出先機関又は市が共同設置する機関が主催し、公用又は公益を目的とする活動を行うために使用する場合 10割
(6) 指定管理者が施設の設置目的で使用する場合 10割
(7) その他市長が減免することを適当と認める場合 市長が別に定める割合又は額
2 使用料の減免を受けようとする者は、阪南市地域交流館使用料減免申請書(様式第4号)を阪南市地域交流館使用許可申請書と同時に市長に提出しなければならない。
(平25規則35・追加、令5規則15・一部改正)
(使用料の還付)
第9条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付及びその額は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他の使用者の責めによらない理由によって使用することができなくなったとき。全額
(2) 条例第7条第3号の規定により使用許可を取り消したとき。全額
(3) 使用日前3日までに使用の取り消しを申し出て、市長が承認したとき。全額
(平25規則35・旧第8条繰下、令5規則15・一部改正)
(特別の設備)
第10条 使用者は、特別の設備を設置する場合は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
3 使用者は、第1項に規定する設備を設置したときは、使用後直ちにこれを撤去し原状に復さなければならない。
4 使用者が前項に規定する責務を履行しないときは、市長が使用者に代って執行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(平25規則35・旧第9条繰下)
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく物品等の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可なく館内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(4) 許可なく設備等を使用しないこと。
(5) 許可なく備品等を移動しないこと。
(6) 交流館の管理運営上必要な指示に従うこと。
(平25規則35・旧第10条繰下)
(入館の制限)
第12条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は危険性のある物品を所持しているとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(平25規則35・旧第11条繰下)
(平25規則35・旧第12条繰下・一部改正、令5規則15・一部改正)
(指定管理者の申請資格)
第14条 指定管理者の申請ができるものは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 交流館の管理運営を円滑かつ安定して実施できるもの
(2) 法律行為を行う能力を有するもの
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないもの
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により一般競争入札等への参加を制限されていないもの
(5) 条例第19条第1項の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたことがないもの
(6) 国税及び地方税を完納しているもの
(7) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が本市の市議会議員、市長並びに地方自治法第180条の5第1項及び第3項の委員会の委員又は委員でないもの
(8) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したことのないもの
(平25規則35・旧第13条繰下、令5規則15・一部改正)
2 条例第17条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(平25規則35・旧第14条繰下・一部改正、令5規則15・一部改正)
(平25規則35・旧第15条繰下)
(平25規則35・旧第16条繰下・一部改正、令5規則15・一部改正)
(平25規則35・旧第17条繰下)
(指定管理者の指定期間)
第19条 指定期間は、5年を限度とする。
(平25規則35・旧第18条繰下)
(協定事項)
第20条 指定管理者として指定を受けたものは、交流館の管理に必要な事項について、市長と協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者に行わせる管理業務の範囲
(2) 指定管理者が行う管理の基準
(3) 指定期間に関する事項
(4) 事業計画に関する事項
(5) 事業報告及び業務報告に関する事項
(6) 市が支払うべき費用に関する事項
(7) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項
(8) 業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平25規則35・旧第19条繰下)
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則35・旧第20条繰下)
附則
この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月24日規則第35号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令5規則15・全改)
(令5規則15・全改)
(令5規則15・全改)
(令5規則15・全改)
(令5規則15・全改)
(平25規則35・旧様式第5号繰下・一部改正、令5規則15・旧様式第7号繰上)
(平25規則35・旧様式第6号繰下・一部改正、令5規則15・旧様式第8号繰上)
(平25規則35・旧様式第7号繰下・一部改正、平30規則22・一部改正、令5規則15・旧様式第9号繰上)