○阪南市地域交流館条例

平成25年6月11日

条例第20号

(設置)

第1条 市民による自主的で公益的な活動、地域での福祉活動及び生涯学習の活動など、市民の様々な活動の場を提供するとともに、これらの活動が相互に連携を図ることによりそれぞれの場が有する機能を効果的に発揮し、もって市民参画による協働のまちづくりを推進するため、阪南市地域交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阪南市地域交流館

阪南市尾崎町一丁目18番15号

(平25条例31・一部改正)

(事業内容)

第3条 交流館においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民公益活動の推進に関すること。

(2) 地域福祉活動の推進に関すること。

(3) 生涯学習活動の推進に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業に関すること。

(使用の許可)

第4条 交流館の共用会議室又は体育施設を使用しようとする者は、市長に申請して許可を受けなければならない。交流館の共用会議室又は体育施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、条件を付すことができる。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、交流館の共用会議室、体育施設及び附属設備等について善良な管理者としての注意を怠ってはならない。

2 使用者は、関係官公署等への届出又は許可を受ける必要がある場合は、使用日時までにその手続を完了しなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは交流館の共用会議室又は体育施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として使用すると認めるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の共用会議室又は体育施設の使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 前条各号に該当する事由が発生したとき。

(3) 緊急やむを得ない事情により公用でこれを使用する必要があるとき。

(使用料)

第8条 市長は、交流館の共用会議室又は体育施設の使用に当たって使用者から別表に定める使用料を徴収するものとする。

(平25条例31・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長が特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、市長が定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、交流館の共用会議室又は体育施設の使用を終了したときは直ちに、使用者の負担において施設等を原状に復さなければならない。第7条の規定により使用許可の取消し又は使用の制限若しくは中止を受けたときも、同様とする。

(免責)

第12条 第7条の規定による使用許可の取消しその他のこの条例に基づく処分又は交流館の共用会議室又は体育施設の使用によって使用者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。

(権利譲渡の禁止)

第13条 使用者は、交流館の共用会議室又は体育施設の使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害の賠償)

第14条 使用者は、使用期間中に建物、附属設備その他器具等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、第1条に規定する交流館の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第6条第7条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉活動と自主的で公益的な活動等の連携に関連する調整業務

(2) 交流館の共用会議室及び体育施設の使用許可に関する業務

(3) 交流館の共用会議室及び体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 交流館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続)

第17条 市長は、第15条第1項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせるときは、特別の理由があると認める場合を除き、前条の業務の遂行に関する能力を有する法人その他の団体のうちから公募により選定し、指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に最も適合しているものを選定し、指定管理者に指定するものとする。

(1) 交流館の効用を最大限に発揮するとともに、その管理運営について効率化を図ることができること。

(2) 交流館の管理を確実かつ安定的に実施することができる人員及び経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 交流館の共用会議室及び体育施設の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の管理を適切かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして市長が定める基準に適合すること。

(令3条例21・一部改正)

(管理の基準)

第18条 交流館の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用許可等は、第4条第6条及び第7条の規定により行うこと。

(2) 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定により、第16条の業務における個人情報の適正な維持管理のために必要な措置を講じ、同条の業務の範囲内で個人情報の保護について市長と同様の義務を負うものとする。

(3) 第16条の業務に従事しているもの又は従事していたものは、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又はその業務の目的以外に使用してはならない。

(令4条例22・一部改正)

(指定の取消し等)

第19条 市長は、指定管理者が次の事項に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 第16条の業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 第17条第3項各号に適合しなくなったと認めるとき。

(3) 前条に規定する管理の基準に準拠していないと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(令3条例21・一部改正)

(利用料金)

第20条 交流館の管理を指定管理者に行わせる場合の利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理、運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

(平成25年12月24日条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年9月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平25条例31・追加)

使用時間

室名

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00


共用会議室

700

1,000

1,200

体育施設

全面

2,400

3,400

4,400

半面

1,200

1,700

2,200

備考 冷暖房設備を使用するときの使用料は、この表に定める使用料に1時間につき100円を加算する。

阪南市地域交流館条例

平成25年6月11日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)