○阪南市スポーツ推進審議会条例施行規則
平成24年1月23日
教委規則第1号
阪南市スポーツ振興審議会条例施行規則(平成3年阪南町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市スポーツ推進審議会条例(平成23年阪南市条例第24号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 阪南市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから阪南市教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 公共的団体の代表者 5人以内
(2) 学識経験のある者 5人以内
(3) 関係行政機関の職員 1人
(4) 公募による市民 1人
(平30教委規則3・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。