○阪南市スポーツ推進審議会条例施行規則

平成24年1月23日

教委規則第1号

阪南市スポーツ振興審議会条例施行規則(平成3年阪南町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市スポーツ推進審議会条例(平成23年阪南市条例第24号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 阪南市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから阪南市教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 公共的団体の代表者 5人以内

(2) 学識経験のある者 5人以内

(3) 関係行政機関の職員 1人

(4) 公募による市民 1人

(平30教委規則3・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

阪南市スポーツ推進審議会条例施行規則

平成24年1月23日 教育委員会規則第1号

(平成30年6月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年1月23日 教育委員会規則第1号
平成30年6月22日 教育委員会規則第3号