○阪南市スポーツ推進審議会条例

平成23年12月28日

条例第24号

阪南市スポーツ振興審議会条例(平成3年阪南町条例第27号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、阪南市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項について調査審議を行い、これらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 公共的団体の代表者

(2) 学識経験のある者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募による市民

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会生涯学習部生涯学習推進室において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の阪南市スポーツ振興審議会条例第3条第2項の規定により委嘱され、又は任命されている阪南市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の阪南市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により、審議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、新条例第3条第3項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阪南市スポーツ推進審議会条例

平成23年12月28日 条例第24号

(平成23年12月28日施行)