○阪南市病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成22年10月28日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市病院事業の設置等に関する条例(昭和47年阪南町条例第73号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(診療時間等)

第2条 外来患者の診療時間及び受付時間は、次のとおりとする。ただし、急を要する患者については、この限りでない。

(1) 診療時間 午前9時から午後5時まで

(2) 受付時間

午前診 午前8時から午前11時30分まで

午後診 午後1時から午後3時まで

2 休診日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平23規則15・追加)

(診療日等の変更)

第3条 前条の規定にかかわらず、市長は、臨時に診療時間、受付時間及び休診日を変更することができる。この場合において、市長はあらかじめその旨を公表しなければならない。

(平23規則15・追加)

(診療科目)

第4条 病院の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 消化器内科

(3) 循環器内科

(4) 脳・血管内科

(5) 呼吸器内科

(6) 糖尿病内科

(7) 小児科

(8) 消化器外科

(9) 外科

(10) 整形外科

(11) 脳神経外科

(12) 腫瘍外科

(13) 形成外科

(14) 婦人科

(15) 耳鼻咽喉科

(16) 眼科

(17) 歯科口腔外科

(18) リハビリテーション科

(19) 泌尿器科

(20) 皮膚科

(21) 放射線科

(22) 病理診断科

(23) 麻酔科

(24) 急病救急科

(平23規則15・追加、平23規則28・平25規則23・平27規則22・平29規則18・平31規則18・令2規則27・令3規則14・一部改正)

(納付の特例)

第5条 条例第4条第3項ただし書の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 応急の診療を必要とし、料金を納付させ難いとき。

(2) 市長が料金を全納し難い事情があると認めるとき。

(平23規則15・追加)

(料金の減免)

第6条 条例第4条第4項の規定による料金の減免は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、本人又は保護者の申請により行う。

(1) 公費の援助を受けている者

(2) 市長が前号に準ずる状態にあると認める者

(3) その他市長が必要と認める者

2 前項の規定に基づく申請者は、料金減免申請書により許可を受けなければならない。

(平23規則15・追加)

(手数料)

第7条 条例第4条の2第1項の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

(平23規則15・追加)

(使用料)

第8条 使用料は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

2 前項の規定による使用料(別表第3を除く。)のうち消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税を課すこととされる資産の譲渡等に係るものについては、それぞれ同項の規定による使用料の額に消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を加えて得た額をもって当該使用料の額とする。

(平23規則15・追加、平25規則23・平25規則30・一部改正)

(指定管理者による管理)

第9条 条例第9条の規定により病院の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第14条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合における第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平23規則15・追加)

(指定管理者の公募)

第10条 市長は、条例第9条の規定により病院の管理を指定管理者に行わせるときは、次に掲げる事項を明記し、公募するものとする。ただし、指定管理者選定委員会が指定期間の更新を認める場合は、この限りでない。

(1) 病院の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 利用料金制の有無

(5) 申請資格及び申請の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事項

2 市長は、指定管理者の公募においては、市役所掲示場への掲示、広報紙への掲載、ホームページへの掲載等必要な措置を講ずるものとする。

(平23規則15・旧第2条繰下・一部改正)

(指定管理者の申請資格)

第11条 指定管理者の申請ができるものは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 病院の運営を円滑かつ安定して実施できるもの

(2) 法律行為を行う能力を有するもの

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないもの

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により一般競争入札等への参加を制限されていないもの

(5) 条例第13条第1項の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたことがないもの

(6) 国税及び地方税を完納しているもの

(7) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が本市の市議会議員、市長並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項の委員会の委員又は委員でないもの

(8) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したことのないもの

(平23規則15・旧第3条繰下、令2規則39・一部改正)

(指定管理者申請に要する書類)

第12条 条例第11条第2項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(平23規則15・旧第4条繰下・一部改正)

(指定管理者選定委員会)

第13条 条例第11条第3項の規定による選定及び条例第13条第1項に係る審査を行うため、指定管理者選定委員会を置く。

(平23規則15・旧第5条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定等の通知)

第14条 条例第11条第3項の規定による指定を通知するときは、指定管理者指定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第13条第1項の規定による指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を通知するときは、指定管理者(指定取消・業務停止)通知書(様式第3号)によるものとする。

(平23規則15・旧第6条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定等の告示)

第15条 市長は、指定管理者を条例第11条第3項の規定により指定したとき、又は条例第13条第1項の規定によりその指定を取り消したとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部を停止したときは、その旨を告示するものとする。

(平23規則15・旧第7条繰下)

(指定管理者の指定期間)

第16条 指定期間は、15年を限度とする。

(平23規則15・旧第8条繰下)

(協定事項)

第17条 指定管理者として指定を受けたものは、病院の管理に必要な事項について、市長と協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者に行わせる管理業務の範囲に関する事項

(2) 指定管理者が行う管理の基準に関する事項

(3) 指定期間に関する事項

(4) 事業計画に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 市が支払うべき費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項

(8) 業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平23規則15・旧第9条繰下)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則15・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(阪南市立病院事業の料金等に関する規則の廃止)

2 阪南市立病院事業の料金等に関する規則(昭和47年阪南町規則第34号)は、廃止する。

(平成23年11月30日規則第28号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月4日規則第30号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年6月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日規則第39号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平23規則15・追加、令2規則39・一部改正)

文書料

種別

金額




英文により作成された文書

診断書

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、生命保険、身体障害者等の認定及び後遺症に関するもの

1通につき 3,000円

1通につき 20,000円

普通、死亡、身体検査、受験入社用、裁判所関係等に関するもの

1通につき 2,000円

1通につき 15,000円

証明書

交通事故治療費明細書等に関するもの

1通につき 3,000円

1通につき 10,000円

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)等に関するもの

1通につき 2,000円

1通につき 10,000円

入院通院(生命保険関係を除く。)、領収、見舞金祝金等に関するもの

1通につき 1,000円

1通につき 10,000円

別表第2(第8条関係)

(平23規則15・追加、平25規則23・一部改正)

使用料

使用区分

使用面積又は設置台数

金額

病院施設(牛乳等自動販売機設置を除く。)

1m2につき

1月 835円

牛乳等自動販売機設置

1台につき

1月 5,000円

別表第3(第8条関係)

(平25規則30・追加)

駐車場使用料

使用区分

金額

備考

外来患者

4時間まで

無料

自動車

以降1時間までごとに

100円

入院患者等の付添者

(病院長が認めた者)

1時間まで

無料

1時間以降4時間まで

100円

以降1時間までごとに

100円

上記以外の者

1時間まで

無料

以降1時間までごとに

100円

(平23規則15・全改)

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(平23規則15・全改)

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(平23規則15・全改、平25規則30・平30規則22・一部改正)

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阪南市病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成22年10月28日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年10月28日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第15号
平成23年11月30日 規則第28号
平成25年3月29日 規則第23号
平成25年9月4日 規則第30号
平成27年6月15日 規則第22号
平成29年4月1日 規則第18号
平成30年7月26日 規則第22号
平成31年4月1日 規則第18号
令和2年4月1日 規則第27号
令和2年12月22日 規則第39号
令和3年3月31日 規則第14号