○阪南市病院事業の設置等に関する条例

昭和47年10月20日

条例第73号

注 平成22年10月28日条例第16号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、病院事業の設置等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(病院事業の設置)

第2条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院事業として経営する病院(以下「病院」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 社会医療法人生長会 阪南市民病院

位置 大阪府阪南市下出17番地

3 病院の診療時間、受付時間及び休診日は、規則で定める。

(平22条例16・平23条例2・平23条例14・一部改正)

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院は、公設病院として次に掲げる医療及び事業を行うほか、地域において良好な医療を行うものとする。

(1) 救急医療

(2) 小児医療

(3) 災害医療

(4) 新興感染症医療

3 前項に掲げる医療及び事業を行うため、病院に規則で定める診療科目を置くものとする。

4 病床数は、一般病床185床とする。

(平23条例14・令7条例24・一部改正)

(料金)

第4条 病院を利用する者は、次に掲げる額の料金を納付しなければならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額

(2) 健康保険法第85条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定により厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準により算定した額

(3) 特別室を使用する場合にあっては、別表第1に定める額

(4) 駐車場を使用する場合にあっては、駐車時間1時間までにつき200円以内で市長が別に定める額

(5) 前各号に定めるところにより算定することができないものにあっては、別表第2に定める額

2 前項の規定により料金を算定する場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく消費税及び地方消費税が課される部分があるとき(同項第4号を除く。)は、当該課される部分に係る料金の額は、同項の規定により算定した額に消費税の額及び地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。

3 料金は、外来診療にあってはその都度、入院診療にあっては市長が別に定める日までに料金を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、特に必要があると認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。

5 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平23条例14・全改、平25条例25・平25条例43・令7条例24・一部改正)

(手数料)

第4条の2 診断書、証明書その他の文書の交付を受ける者は、1通3,000円(英文により作成された診断書、証明書その他の文書にあっては、20,000円)以内で規則で定める額の手数料を納付しなければならない。

2 前条第2項から第5項までの規定は、手数料について準用する。

(平23条例14・追加、令2条例39・一部改正)

(利用の制限)

第4条の3 市長は、管理上支障があると認めるときは、病院の利用を制限することができる。

(平23条例14・追加)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(令2条例1・令6条例3・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(平23条例14・一部改正)

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、病院事業の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に病院の管理を行わせることができる。

(平22条例16・追加)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第10条 前条の規定により指定管理者に病院の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 病院における診療(診療時間外における救急診療を含む。)及び検診に関する業務

(2) 第4条に規定する病院の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 地方公営企業法第33条の2の規定により委託する手数料の徴収に関する業務

(4) 土地・建物、設備、附帯施設及び物品の管理に関する業務

(5) 利用者に対する物品の販売又はサービスの提供に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平22条例16・追加、平23条例14・平25条例25・令7条例24・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第11条 市長は、第9条の規定により指定管理者に病院の管理を行わせるときは、特別の理由があると認める場合を除き、前条の業務の遂行に関する能力を有する法人その他の団体のうちから公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に最も適合していると認めるものを選定し、指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画が病院の効用を最大限発揮するとともに、病院の施設及び設備の維持管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画を確実かつ安定的に実施することができる人員及び経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、病院の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして市長が定める基準に適合するものであること。

(平22条例16・追加)

(管理の基準)

第12条 病院の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病院の診療時間及び休診日は、病院を利用する者の便宜等により市長の承認を得て指定管理者が定めること。

(2) 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定により、第10条の業務における個人情報の適正な維持管理のために必要な措置を講じ、同条の業務の範囲内で個人情報の保護について市長と同様の義務を負うものとする。

(3) 第10条の業務に従事しているもの又は従事していたものは、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又はその業務の目的以外に使用してはならない。

(平22条例16・追加、平23条例14・令4条例22・一部改正)

(指定の取消し等)

第13条 市長は、指定管理者が次の事項に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 第10条の業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 第11条第3項各号に適合しなくなったと認めるとき。

(3) 前条に規定する管理の基準に準拠していないと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(平22条例16・追加)

(利用料金)

第14条 病院の管理を指定管理者に行わせる場合の利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、病院を利用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、指定管理者が第4条第1項及び第2項の規定により算定される額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を得なければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(平22条例16・追加、平23条例14・一部改正)

(指定管理者選定評価委員会の設置)

第15条 指定管理者の候補者の選定並びに指定管理者の運営状況の点検及び評価を公正かつ適正に行うため、阪南市民病院指定管理者選定評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令6条例20・追加)

(所掌事務)

第16条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。

(1) 第11条第3項の規定による選定に関すること。

(2) 第13条第1項の規定に係る審査に関すること。

(3) 指定管理者の運営状況の点検及び評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の指定に関すること。

(令6条例20・追加)

(組織及び委員)

第17条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 医療に関し識見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、市長が委嘱した日から当該指定管理者の指定期間が満了する日又は第13条第1項に規定する指定の取消しの日までとする。

(令6条例20・追加)

(委員長及び副委員長)

第18条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令6条例20・追加)

(会議)

第19条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長が互選される前の会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令6条例20・追加)

(意見の聴取等)

第20条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令6条例20・追加)

(委員の除斥)

第21条 委員は、自己又は3親等以内の親族が指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体と直接の利害関係を有するときは、当該法人その他の団体の事案についての審査に加わることができない。

(令6条例20・追加)

(庶務)

第22条 委員会の庶務は、病院を所管する課において処理する。

(令6条例20・追加)

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平22条例16・追加、令6条例20・旧第15条繰下)

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年12月17日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年1月31日条例第8号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

附則(昭和62年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成3年9月30日条例第34号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年6月13日条例第8号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

附則(平成10年3月30日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年6月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪南市病院事業の設置等に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成14年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(阪南市立病院使用料及び手数料条例の一部改正)

2 阪南市立病院使用料及び手数料条例(平成3年阪南町条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年10月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年2月14日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(阪南市立病院使用料及び手数料条例の廃止)

2 阪南市立病院使用料及び手数料条例(平成3年阪南町条例第35号)は、廃止する。

附則(平成24年12月28日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年9月4日条例第25号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

附則(平成25年12月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の請求に係る料金等について適用し、同日前の請求に係る料金等については、なお従前の例による。

附則(令和2年3月27日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の交付請求に係る手数料について適用し、同日前の交付請求に係る手数料については、なお従前の例による。

附則(令和4年12月22日条例第22号)抄

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

附則(令和6年3月22日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年6月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和7年9月8日条例第24号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第4条及び別表第1の改正規定は、令和7年11月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平24条例22・全改、令7条例24・一部改正)

特別室料

区分

単位

金額

本市の住民

本市以外の住民

特別室

1日につき

15,000円

20,000円

個室(A)

1日につき

7,000円

9,100円

個室(B)

1日につき

6,000円

7,800円

備考 岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、熊取町、田尻町及び岬町の住民については、本市の住民と同じ額を徴収する。

別表第2(第4条関係)

(平23条例14・追加)

区分

金額

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る療養

各労働基準局長と協定した費用の額の算定方法により算定した額

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に係る療養

第4条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額に100分の150を乗じて得た額

人間ドック

7万円以内で市長が別に定める額

脳ドック

7万円以内で市長が別に定める額

算定方法又は算定基準に定めのないもの

市長が別に定める額

阪南市病院事業の設置等に関する条例

昭和47年10月20日 条例第73号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
◆ 昭和47年10月20日 条例第73号
◇ 昭和48年12月17日 条例第51号
◇ 昭和58年1月31日 条例第8号
◇ 昭和62年3月31日 条例第8号
◇ 平成3年9月30日 条例第34号
◇ 平成8年3月29日 条例第8号
◇ 平成9年6月13日 条例第8号
◇ 平成10年3月30日 条例第10号
◇ 平成11年6月24日 条例第28号
◇ 平成14年9月30日 条例第21号
◇ 平成15年9月30日 条例第23号
◇ 平成17年3月31日 条例第8号
◇ 平成22年10月28日 条例第16号
◇ 平成23年2月14日 条例第2号
◇ 平成23年3月30日 条例第14号
◇ 平成24年12月28日 条例第22号
◇ 平成25年9月4日 条例第25号
◇ 平成25年12月24日 条例第43号
◇ 令和2年3月27日 条例第1号
◇ 令和2年12月22日 条例第39号
◇ 令和4年12月22日 条例第22号
◇ 令和6年3月22日 条例第3号
◇ 令和6年6月24日 条例第20号
◇ 令和7年9月8日 条例第24号