○阪南市自治基本条例推進委員会条例

平成22年12月29日

条例第24号

(設置)

第1条 阪南市自治基本条例(平成21年阪南市条例第21号。以下「自治基本条例」という。)第30条の規定に基づき、阪南市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平29条例20・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務について、市長の諮問に応じて調査審議し、又は独自に調査審議し、市長に報告するものとする。

(1) 自治基本条例が適正かつ円滑に運用されているかどうかの検証に関すること。

(2) 自治基本条例を推進していく方法の検討に関すること。

(3) 自治基本条例を社会情勢に合わせて見直す必要があるかどうかの検討に関すること。

2 市長は、自治基本条例第31条の規定により自治基本条例の見直しを行うときは、必要に応じて委員会に諮問することができる。

(平29条例20・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体等の代表者

(3) 市民(自治基本条例第3条第1号に規定する市民をいう。)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開とする。ただし、委員会が適当でないと認めるときは、この限りでない。

(部会)

第7条 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を委員会に報告する。

(関係者の出席)

第8条 委員長及び部会長は、必要があると認めるときは、委員会及び部会に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、未来創生部政策共創室において処理する。

(平29条例5・令3条例1・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月30日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

阪南市自治基本条例推進委員会条例

平成22年12月29日 条例第24号

(令和3年5月1日施行)