○阪南市補助金等交付規則
平成22年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により市が交付する補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項については、法令、条例その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 補助金等 公益上必要があると認める事務又は事業に対して、予算の範囲内で補助金、交付金等の名称で交付するものであって相当の反対給付を受けないものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事を伴う場合は、当該工事の概要
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(暴力団等の排除)
第4条の2 市長は、法令等に特別の定めがある場合又は市長が特別に定めた場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等を交付しないものとする。
(1) 補助金等の交付の申請を行った者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当するとき。
(2) 補助金等の交付の申請を行った者が同法第2条第6号に規定する暴力団員に該当するとき。
(3) 補助金等の交付の申請を行った者が阪南市暴力団排除条例(平成24年阪南市条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当するとき。
(4) 補助事業等が暴力団を利すると認められるとき、又はそのおそれがあると認められるとき。
(平26規則19・追加)
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更するときは、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を中止し、廃止し、又はその内容を変更するときは、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を、補助金等交付決定通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知しなければならない。
2 市長は、審査の結果、補助金等を交付することが適当でないと認めるときは、速やかにその理由を付して通知しなければならない。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 市長は、前条第1項の規定により補助金等の交付の決定通知をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業等の遂行)
第8条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示を遵守し、善良な管理者の注意をもって誠実に補助事業等を行わなければならない。
(状況報告及び調査)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業等の遂行の状況について、補助事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
(補助事業等の遂行の指示)
第10条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も同様とする。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書又はこれに代わる書類
(3) 工事を伴う場合は、当該工事の内容
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、補助金等の交付の目的を達成するため市長が特に必要と認めるときは、概算払を受けることができる。
2 前項の規定により概算払を受けようとする者は、補助金等交付請求書により補助金等の交付を請求しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金等の交付を受けたとき。
(2) 第4条の2各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3) 第8条の規定に違反して補助金等を適正かつ効率的に使用しなかったとき。
(4) 補助金等の全部又は一部を使用しなかったとき。
(5) 補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は第10条の指示に従わなかったとき。
(6) 正当な理由がなく、状況報告若しくは実績報告をせず、又は調査を拒んだため補助事業等の内容が確認できないとき。
(平26規則19・一部改正)
(補助金等の返還)
第16条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて補助金等返還命令書(様式第9号)により、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
3 前2項の規定により、補助金等の返還の命令を受けた者で定められた期日までに補助金等を返還しないものは、市税以外の収入金に係る延滞金の徴収に関する条例(平成2年阪南町条例第4号)の定めるところにより補助金等に係る延滞金を市に納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第17条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納額とを相殺するものとする。
(財産の処分制限)
第18条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、市長が定める期日を経過した場合は、この限りでない。
(書類の保存)
第19条 補助金等の交付を受けた補助事業者は、補助事業等の施行に関する書類、帳簿等を5年間保存しなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付の対象、補助基準額、補助率その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに阪南市補助金等交付要綱(昭和52年阪南町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年9月29日規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平26規則19・令3規則23・一部改正)
(平26規則19・令3規則23・一部改正)
(平26規則19・令3規則23・一部改正)
(平26規則19・令3規則23・一部改正)