○市税以外の収入金に係る延滞金の徴収に関する条例
平成2年3月28日
条例第4号
町税以外の収入金に対する督促手数料および延滞金に関する条例(昭和47年阪南町条例第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市税以外の収入金(以下「税外収入金」という。)の延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の納付等)
第2条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
(延滞金の端数計算)
第3条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。
2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が10円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。
(延滞金の減免)
第4条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、市長は、延滞金を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正前の町税以外の収入金に対する督促手数料および延滞金に関する条例の規定に係る平成元年度分までの督促手数料、延滞金及び手続きについては、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。