○阪南市ふるさとまちづくり応援寄附条例施行規則
平成20年12月29日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市ふるさとまちづくり応援寄附条例(平成20年阪南市条例第25号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金の受入れは、寄附申込書(様式第1号)により、随時受け付けるものとする。
2 市長は、寄附金が次の各号のいずれかに該当する場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
(1) 公序良俗に反するものと認められる場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合
3 市長は、前項の規定による寄附金の受入れの拒否又は返還をした場合は、その理由及び経過を記録しなければならない。
(寄附金の額)
第3条 寄附金の額は、1口5,000円とする。ただし、市長が必要と認めるときは、1口に満たない寄附金についても受入れをすることができる。
(寄附金台帳等の作成)
第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、阪南市ふるさとまちづくり応援基金寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
2 市長は、基金の全部又は一部を処分するときは、処分の経過を記録しなければならない。
(運用状況等の公表)
第5条 市長は、毎年1回、運用状況等を市ウェブサイト、広報誌等に掲載するものとする。ただし、寄附者が自らの氏名等の公表を希望しない場合は、この限りでない。
(平30規則28・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第28号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(平26規則7・全改、平30規則28・一部改正)