○阪南市ふるさとまちづくり応援寄附条例

平成20年12月29日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、阪南市のまちづくりを応援する個人又は法人その他の団体から広く寄附金を募ることにより、その寄附金を財源として、寄附者の意向を反映した個性豊かな魅力あるまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の目的を具体化するための事業は、次のとおりとする。

(1) 安心・安全のまちづくりに関する事業

(2) 自然環境の保全及び活用に関する事業

(3) 子どもたちの健全育成に関する事業

(4) 文化及びスポーツの振興に関する事業

(5) 産業の振興に関する事業

(6) 地域活性化に関する事業

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理し、運用するため、阪南市ふるさとまちづくり応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定等)

第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができる。

2 前項に規定する事業の指定がない寄附金については、市長が当該事業の指定を行うものとする。

3 市長は、前項の指定を行った場合は、寄附者にその内容を報告しなければならない。

(寄附者への配慮)

第5条 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、寄附された寄附金の額とする。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の繰替運用等)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(基金の処分)

第10条 基金は、第2条各号に規定する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第11条 市長は、この条例の運用状況について、毎年度公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

阪南市ふるさとまちづくり応援寄附条例

平成20年12月29日 条例第25号

(平成21年4月1日施行)