○阪南市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成20年9月18日

選管規程第2号

(令2選管規程1・一部改正)

(掲載文の申請の方法及び期日)

第2条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に掲載文及び写真(電磁的記録を含む。)を添えて、当該選挙の期日の告示のあった日に阪南市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

2 前項の写真は、候補者の上半身無帽の正面向きで、背景は無地のものとする。

(令2選管規程1・一部改正)

(掲載文の作成方法)

第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。委員会が指定する同様式の電磁的記録を含む。以下「原稿用紙」という。)を用いて作成しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載し、又は記録された候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定の適用を受けた場合にあっては、当該通称とし、氏名又は通称に付するふりがなは、除くものとする。)を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名以外の事項を記載し、又は記録することは、できないものとする。

4 原稿用紙の写真欄には、掲載文を記載し、又は記録することはできない。

5 掲載文には、原稿用紙の写真欄を除き、写真を掲載し、又は記録することはできない。

6 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積(写真欄及び氏名欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(令2選管規程1・一部改正)

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、候補者から提出された掲載文が条例第3条第2項又は前2条の規定に違反している場合においては、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(令2選管規程1・一部改正)

(掲載文の撤回及び修正)

第5条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは選挙公報掲載撤回申請書(様式第3号)によって、これを修正しようとするときは修正した掲載文を添え選挙公報掲載文修正申請書(様式第4号)によって、それぞれその旨を委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条第1項に規定する申請期間経過後においてはこれをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第6条 委員会は、条例第4条第2項の規定により選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(印刷の体裁等)

第7条 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。

2 選挙公報の様式及び選挙公報に掲載文を掲載する候補者1人当たりの紙面の大きさは、選挙ごとに委員会が定める。

(令2選管規程1・一部改正)

(掲載の中止)

第8条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したときは、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止する。ただし、既に印刷の手続に着手した後においては、中止しないことがある。

(掲載文の返還制限)

第9条 既に提出された掲載文(写真を含む。)は、いかなる場合においても返還しない。

(啓発事項の登載)

第10条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(申請の時間)

第11条 第2条第1項又は第5条第1項の規定により委員会に対してする申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(令2選管規程1・旧第12条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年4月30日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年7月5日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令2選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(令2選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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阪南市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成20年9月18日 選挙管理委員会規程第2号

(令和3年7月5日施行)