○阪南市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成8年9月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、阪南市の議会議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)において、候補者の政見等を選挙人に知らせるため、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(発行)

第2条 阪南市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、阪南市の議会議員及び長の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付によることなく委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その記載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、委員会が当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、選挙人は選挙公報を容易に入手することができるような補完措置を講ずるよう努めなければならない。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後、その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成15年6月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

阪南市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成8年9月30日 条例第15号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成8年9月30日 条例第15号
平成11年9月30日 条例第35号
平成15年6月13日 条例第16号
平成17年3月31日 条例第8号