○阪南市手数料徴収条例施行規則
平成19年7月19日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市手数料徴収条例(昭和47年阪南町条例第44号。以下「条例」という。)第6条第1項第4号の規定に基づく条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令3規則27・一部改正)
(手数料を徴収しないもの)
第2条 条例第6条第1項第4号の市長が特別の事情があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) この市の住民で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が直接必要とするため諸証明を請求したとき。
(2) 市長において手数料を納める資力がないと認める者が諸証明を請求したとき。
(3) 市において職務上必要とするとき。
(4) 一般に周知させる必要のある公簿又は公文書を閲覧に供するとき。
(5) 公的年金の記録確認のため必要と認める戸籍等に関する証明の請求があったとき。
(6) 公的年金の記録確認のため必要と認める国民年金被保険者名簿等及び納付記録に関する証明の請求があったとき。
(平19規則31・平27規則28・令2規則33・令3規則27・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第28号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第27号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第2条の改正規定(「第6条第4号」を「第6条第1項第4号」に改める部分に限る。)は、令和3年11月1日から施行する。