○阪南市し尿処理施設条例施行規則

平成18年12月29日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市し尿処理施設条例(平成18年阪南市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(搬入時間)

第2条 阪南市し尿処理施設(以下「施設」という。)にし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を搬入することができる時間は、午前7時30分から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(搬入物の制限)

第4条 施設に搬入できるし尿等は、阪南市内から排出されたものに限る。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年1月27日から施行する。

阪南市し尿処理施設条例施行規則

平成18年12月29日 規則第50号

(平成19年1月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成18年12月29日 規則第50号