○阪南市地域生活支援事業条例施行規則

平成18年9月29日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市地域生活支援事業条例(平成18年阪南市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地域生活支援事業の種類)

第2条 条例第2条第2項に規定する必要な事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 日常生活支援事業

 福祉ホームの運営

 生活訓練事業

 日中一時支援事業

 訪問入浴サービス事業

(2) 社会参加支援事業

 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

 文化芸術活動振興事業

 点字・声の広報等発行事業

 奉仕員養成研修事業

 自動車運転免許取得・改造助成事業

 その他社会参加支援事業

(3) 権利擁護支援事業

 成年後見制度普及啓発事業

 障害者虐待防止対策支援事業

 その他権利擁護支援事業

(4) 障害支援区分認定等事務事業

(平20規則1・平22規則19・平25規則7・平26規則13・平29規則9・一部改正)

(利用料)

第3条 条例第3条第1項及び前条に規定する事業に係る利用料の額は、別表第1に掲げるところによる。

2 日常生活用具給付等事業、移動支援事業、日中一時支援事業及び訪問入浴サービス事業に係る1月ごとの利用料の額は、それぞれ別表第2の利用者の属する世帯の区分ごとの上限額欄に掲げる額を上限とする。

(平29規則9・一部改正)

(地域生活支援事業の実施)

第4条 市長は、条例第2条に規定する事業について市が直接事業を実施するほか、社会福祉法人その他の法人であって適切な事業運営が行えると認められる場合は、次に定める方法により当該法人に事業を実施させることができる。

(1) 委託による方法

(2) 運営費の全部又は一部を補助する方法

(3) サービス利用料の全部又は一部を給付する方法

(利用手続)

第5条 条例第2条に規定する事業を利用しようとする者は、それぞれ別に定めるところにより必要な手続を行わなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年2月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に利用手続を行っている訪問入浴サービス事業については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に利用手続を行っている更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平29規則9・全改)


事業名

利用料

条例第3条第1項の規定に基づく事業

障害者に対する理解を深めるための研修・啓発事業

無料

障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業

無料

相談支援事業

無料

成年後見制度利用支援事業

無料

市民後見人等の人材の育成・活用を図るための研修事業

無料

コミュニケーション支援事業

無料

日常生活用具給付等事業

市長が別に定める額(実際の額がその額に満たない場合は、当該額)の100分の10に相当する額

意思疎通支援を行う者を養成する事業

無料

移動支援事業

派遣時間に1時間当たり1,800円(30分として計算する場合は900円)を乗じて得た額の100分の10に相当する額。この場合において、派遣時間のうち、30分に満たない時間がある場合は、これを30分に切り上げ、30分を超え、1時間に満たない時間がある場合は、これを1時間に切り上げる。

地域活動支援センター事業

無料

第2条の規定に基づく事業

日中一時支援事業

1日当たりの単価の100分の10に相当する額

訪問入浴サービス事業

市長が別に定める額(実際の額がその額に満たない場合は、当該額)の100分の10に相当する額

別表第2(第3条関係)

(平29規則9・全改)

事業名

利用者の属する世帯

上限額

日常生活用具給付等事業

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯

24,000円

移動支援事業

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯

4,000円

日中一時支援事業

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯

4,000円

訪問入浴サービス事業

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯

4,000円

阪南市地域生活支援事業条例施行規則

平成18年9月29日 規則第39号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第39号
平成20年2月7日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年3月26日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第13号
平成29年3月30日 規則第9号