○阪南市地域生活支援事業条例
平成18年9月29日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項に定めるもののほか、地域生活支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25条例13・一部改正)
(事業の内容)
第2条 市は、法第77条第1項の規定により、次の事業を行う。
(1) 障害者に対する理解を深めるための研修・啓発事業
(2) 障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 市民後見人等の人材の育成・活用を図るための研修事業
(6) コミュニケーション支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 意思疎通支援を行う者を養成する事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター事業
2 市は、法第77条第5項の規定により、必要な事業を行うことができる。
(平25条例13・令6条例10・一部改正)
2 前条第2項の事業の種類、利用料等については、規則で定める。
(利用料の減免)
第4条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の利用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平25条例13・全改)
地域生活支援事業利用料上限月額
事業種別 | 利用料上限月額 |
障害者に対する理解を深めるための研修・啓発事業 | 0円 |
障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業 | 0円 |
相談支援事業 | 0円 |
成年後見制度利用支援事業 | 0円 |
市民後見人等の人材の育成・活用を図るための研修事業 | 0円 |
コミュニケーション支援事業 | 0円 |
日常生活用具給付等事業 | 24,000円 |
意思疎通支援を行う者を養成する事業 | 0円 |
移動支援事業 | 4,000円 |
地域活動支援センター事業 | 0円 |