○阪南市地域生活支援事業条例

平成18年9月29日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項に定めるもののほか、地域生活支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例13・一部改正)

(事業の内容)

第2条 市は、法第77条第1項の規定により、次の事業を行う。

(1) 障害者に対する理解を深めるための研修・啓発事業

(2) 障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 市民後見人等の人材の育成・活用を図るための研修事業

(6) コミュニケーション支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 意思疎通支援を行う者を養成する事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター事業

2 市は、法第77条第3項の規定により、必要な事業を行うことができる。

(平25条例13・一部改正)

(利用料)

第3条 前条第1項の事業に係る利用料の額は、別表に定める額を上限として、規則で定める額とする。

2 前条第2項の事業の種類、利用料等については、規則で定める。

(利用料の減免)

第4条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の利用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25条例13・全改)

地域生活支援事業利用料上限月額

事業種別

利用料上限月額

障害者に対する理解を深めるための研修・啓発事業

0円

障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業

0円

相談支援事業

0円

成年後見制度利用支援事業

0円

市民後見人等の人材の育成・活用を図るための研修事業

0円

コミュニケーション支援事業

0円

日常生活用具給付等事業

24,000円

意思疎通支援を行う者を養成する事業

0円

移動支援事業

4,000円

地域活動支援センター事業

0円

阪南市地域生活支援事業条例

平成18年9月29日 条例第26号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 条例第26号
平成25年3月26日 条例第13号