○阪南市職員の厚生制度に関する条例

平成17年9月2日

条例第31号

職員の共済制度に関する条例(昭和47年阪南町条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する職員の厚生制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる条例の適用を受ける者をいう。

(平21条例3・平27条例2・平30条例19・令4条例23・一部改正)

(実施)

第3条 職員の厚生制度の実施のための事業は、職員で組織する阪南市職員厚生会(以下「厚生会」という。)に行わせることができる。

(平21条例3・一部改正)

(補助)

第4条 市は、厚生会に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(平21条例3・一部改正)

(従事)

第5条 市長は、職員を厚生会の事務に従事させることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合において、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)、特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第30号)、阪南市特別職等の職員の退職手当に関する条例(平成2年阪南町条例第14号)、阪南市特別職給料等審議会条例(平成3年阪南町条例第23号)、阪南市職員の厚生制度に関する条例(平成17年阪南市条例第31号)若しくは阪南市教育委員会評価委員会条例(平成25年阪南市条例第27号)の規定又は教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和47年阪南町条例第31号)の廃止は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例、阪南市特別職等の職員の退職手当に関する条例、阪南市特別職給料等審議会条例、阪南市職員の厚生制度に関する条例若しくは阪南市教育委員会評価委員会条例の規定又は廃止前の教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

5 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(以下「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

6 施行日から4年を経過するまでの間に任命される教育委員会の委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で市長が定めるものとする。

7 施行日(附則第2項の場合にあっては、旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、市長は、改正法附則第5条の規定により教育委員会の委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。

(平成30年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阪南市職員の厚生制度に関する条例

平成17年9月2日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成17年9月2日 条例第31号
平成21年3月31日 条例第3号
平成27年3月27日 条例第2号
平成30年12月25日 条例第19号
令和4年12月22日 条例第23号