○特別職の職員の給与に関する条例

昭和47年10月20日

条例第30号

注 平成21年5月29日条例第18号から条文注記入る。

(適用範囲)

第1条 次に掲げる特別職の職員の受ける給与については、この条例の定めるところによる。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(平27条例2・一部改正)

(給与の種類)

第2条 前条に掲げる特別職の職員の受ける給与は、給料、地域手当、期末手当、通勤手当及び退職手当とする。

(給料月額)

第3条 前条の給料の月額は、次のとおりとする。

(1) 市長 850,000円

(2) 副市長 720,000円

(3) 教育長 650,000円

(平27条例2・一部改正)

(期末手当)

第4条 市長、副市長又は教育長で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の200を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 前3項の規定による期末手当の支給について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して一般職給料表8級以上の職員に相当する職員として前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。

(平21条例28・平22条例18・平23条例10・平26条例24・平27条例2・平28条例2・令2条例31・令4条例7・一部改正)

(支給方法等)

第5条 第2条の給料、地域手当及び通勤手当の支給方法に関しては、一般職の例による。

2 第2条の期末手当及び退職手当の支給に関しては、この条例に定めるもののほか、一般職の例による。ただし、退職手当については、阪南市特別職の職員の退職手当に関する条例(平成2年阪南町条例第14号)の定めるところによる。

(平27条例2・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条別表中、町長の給料月額320,000円とあるのを、昭和50年12月から昭和51年5月までの間288,000円と読み替えるものとする。

3 第3条第1号から第3号までの規定の適用については、平成10年1月1日から平成12年3月31日までの間においては、同条第1号中「850,000円」とあるのは「765,000円」と、同条第2号中「720,000円」とあるのは「648,000円」と、同条第3号中「650,000円」とあるのは「585,000円」とする。ただし、退職手当の額を算出する場合においては、この限りでない。

4 平成12年3月に支給する期末手当については、第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と読み替えるものとする。

5 第3条第1号の規定の適用については、平成13年1月1日から平成20年11月11日までの間においては、同条第1号中「850,000円」とあるのは「722,500円」とする。ただし、退職手当の額を算出する場合においては、この限りでない。

6 平成13年3月に支給する期末手当については、第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と読み替えるものとする。

7 第3条第2号の規定の適用については、平成13年7月1日から平成20年11月11日までの間においては、同条第2号中「720,000円」とあるのは「648,000円」とする。ただし、退職手当の額を算出する場合においては、この限りでない。

8 平成14年3月に支給する期末手当については、第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

9 平成21年6月に支給する期末手当については、第4条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(平21条例18・追加)

10 第3条第1号及び第2号の規定の適用については、平成23年4月1日から平成24年11月30日までの間においては、同条第1号中「850,000円」とあるのは「680,000円」と、同条第2号中「720,000円」とあるのは「612,000円」とする。ただし、退職手当の額を算出する場合においては、この限りでない。

(平23条例10・追加、平24条例3・一部改正)

11 平成26年12月に支給する期末手当については、第4条第2項中「100分の222.5」とあるのは「100分の217.5」とする。

(平26条例24・追加)

12 平成27年12月に支給する期末手当については、第4条第2項中「100分の222.5」とあるのは「100分の217.5」とする。

(平26条例24・追加、平28条例2・一部改正)

13 第3条第1号及び第2号の規定の適用については、平成27年4月1日から平成28年10月31日までの間においては、同条第1号中「850,000円」とあるのは「807,500円」と、同条第2号中「720,000円」とあるのは「684,000円」とする。ただし、退職手当の額を算出する場合においては、この限りでない。

(平27条例17・追加)

14 第3条第1号の規定の適用については、同号中「850,000円」とあるのは、平成29年1月1日から平成29年3月31日までの間においては「544,850円」と、平成29年4月1日から平成30年12月31日までの間においては「680,000円」とする。

(平28条例31・追加、平30条例20・一部改正)

15 第3条第2号及び第3号の規定の適用については、平成29年7月1日から平成30年12月31日までの間においては、同条第2号中「720,000円」とあるのは「669,600円」と、同条第3号中「650,000円」とあるのは「604,500円」とする。ただし、退職手当の額を算出する場合においては、この限りでない。

(平29条例16・追加、平30条例20・一部改正)

16 平成30年5月に支給する市長及び副市長の給料の月額は、前2項の規定による給料の月額に100分の90を乗じて得た額とする。

(平30条例14・追加)

17 第3条各号の規定の適用については、平成31年1月1日から令和2年6月30日までの間においては、同条第1号中「850,000円」とあるのは「663,000円」と、同条第2号中「720,000円」とあるのは「658,800円」と、同条第3号中「650,000円」とあるのは「594,750円」とする。ただし、退職手当の額を算出する場合においては、この限りでない。

(平30条例20・追加、令2条例19・一部改正)

18 第3条各号の規定の適用については、令和2年7月1日から令和2年11月11日までの間においては、同条第1号中「850,000円」とあるのは「620,500円」と、同条第2号中「720,000円」とあるのは「619,200円」と、同条第3号中「650,000円」とあるのは「562,250円」とする。ただし、退職手当の額を算出する場合においては、この限りでない。

(令2条例19・追加)

19 第3条各号の規定の適用については、令和2年12月1日から令和4年3月31日までの間においては、同条第1号中「850,000円」とあるのは「663,000円」と、同条第2号中「720,000円」とあるのは「658,800円」と、同条第3号中「650,000円」とあるのは「594,750円」とする。ただし、退職手当の額を算出する場合においては、この限りでない。

(令2条例31・追加、令4条例6・一部改正)

20 第3条各号の規定の適用については、令和4年4月1日から令和6年11月11日までの間においては、同条第1号中「850,000円」とあるのは「637,500円」と、同条第2号中「720,000円」とあるのは「637,200円」と、同条第3号中「650,000円」とあるのは「575,250円」とする。ただし、退職手当の額を算出する場合においては、この限りでない。

(令4条例6・追加)

(昭和48年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(昭和50年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月9日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年6月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和51年12月2日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(昭和52年3月19日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月7日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、昭和54年3月に支給する期末手当については、同条同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と読み替えるものとする。

(昭和55年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和59年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月27日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月28日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月27日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月27日条例第24号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年12月28日条例第34号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年9月28日条例第19号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年2月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成9年12月8日条例第19号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第45号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月20日条例第17号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月26日条例第26号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月4日条例第16号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年6月9日条例第24号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第36号)

この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月29日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第28号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第18号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合において、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)、特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第30号)、阪南市特別職等の職員の退職手当に関する条例(平成2年阪南町条例第14号)、阪南市特別職給料等審議会条例(平成3年阪南町条例第23号)、阪南市職員の厚生制度に関する条例(平成17年阪南市条例第31号)若しくは阪南市教育委員会評価委員会条例(平成25年阪南市条例第27号)の規定又は教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和47年阪南町条例第31号)の廃止は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例、阪南市特別職等の職員の退職手当に関する条例、阪南市特別職給料等審議会条例、阪南市職員の厚生制度に関する条例若しくは阪南市教育委員会評価委員会条例の規定又は廃止前の教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

5 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(以下「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

6 施行日から4年を経過するまでの間に任命される教育委員会の委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で市長が定めるものとする。

7 施行日(附則第2項の場合にあっては、旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、市長は、改正法附則第5条の規定により教育委員会の委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。

(平成27年3月27日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月27日条例第31号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年6月28日条例第16号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年4月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日条例第20号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第31号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第16号で令和4年4月15日から施行)

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項並びに特別職の職員の給与に関する条例第4条第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、212.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

特別職の職員の給与に関する条例

昭和47年10月20日 条例第30号

(令和4年4月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第30号
昭和48年3月16日 条例第5号
昭和49年3月15日 条例第8号
昭和49年12月23日 条例第42号
昭和50年3月17日 条例第5号
昭和50年12月9日 条例第36号
昭和51年6月7日 条例第17号
昭和51年12月2日 条例第27号
昭和52年3月19日 条例第12号
昭和53年3月20日 条例第6号
昭和53年12月7日 条例第22号
昭和55年3月24日 条例第3号
昭和57年3月23日 条例第4号
昭和59年12月27日 条例第21号
昭和61年12月25日 条例第22号
昭和63年12月27日 条例第14号
平成元年12月27日 条例第31号
平成2年12月28日 条例第16号
平成3年12月27日 条例第49号
平成4年12月25日 条例第24号
平成5年12月27日 条例第24号
平成6年12月28日 条例第34号
平成7年9月28日 条例第19号
平成8年2月28日 条例第2号
平成9年12月8日 条例第15号
平成9年12月8日 条例第19号
平成9年12月25日 条例第21号
平成11年12月27日 条例第45号
平成12年12月12日 条例第36号
平成12年12月28日 条例第42号
平成13年6月20日 条例第17号
平成13年12月26日 条例第35号
平成14年12月27日 条例第38号
平成15年11月26日 条例第26号
平成16年10月4日 条例第16号
平成17年6月9日 条例第24号
平成17年12月1日 条例第36号
平成18年3月31日 条例第14号
平成18年12月29日 条例第39号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年11月30日 条例第18号
平成23年3月30日 条例第10号
平成24年3月29日 条例第3号
平成26年12月22日 条例第24号
平成27年3月27日 条例第2号
平成27年3月27日 条例第17号
平成28年3月14日 条例第2号
平成28年12月27日 条例第31号
平成29年6月28日 条例第16号
平成30年4月13日 条例第14号
平成30年12月25日 条例第20号
令和2年6月26日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第31号
令和4年3月25日 条例第6号
令和4年3月25日 条例第7号