○阪南市特別職の職員の退職手当に関する条例
平成2年12月28日
条例第14号
注 平成21年3月30日条例第1号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(平27条例2・一部改正)
(退職手当の支給)
第2条 特別職の職員が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。
(平27条例2・一部改正)
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、特別職の職員の退職又は死亡の日におけるその者の給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、それぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 市長 100分の45
(2) 副市長 100分の25
(3) 教育長 100分の20
2 前項に規定する在職月数は、特別職の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とし、48月を限度とする。
3 退職手当の支給は、特別職の職員の任期ごと(任期途中での退職を含む。)に行う。
(平27条例2・一部改正)
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の退職手当については、職員の退職手当に関する条例(昭和47年阪南町条例第35号)の適用を受ける職員の例による。
(平22条例5・全改、平27条例2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の適用日に在職する特別職等の職員の適用日以後に最初に到来する任期満了時又は当該任期満了前に退職若しくは死亡した場合に支給する退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、適用日前の在職期間については、職員の退職手当に関する条例を適用して得た額とその者の適用日の前日における給料月額にその者の特別職等の職員の在職月数を乗じて得た額に、市長にあっては100分の25、助役にあっては100分の15、収入役及び教育長にあっては100分の12を乗じて得た額及び適用日以降の在職期間については、第3条の規定を適用して得た額の合計額とする。
(市長の退職手当の特例)
4 令和6年11月12日において市長である者の同日を含む任期に係る退職手当は、第2条の規定にかかわらず、支給しない。
(平28条例31・全改、令2条例31・令6条例30・一部改正)
(平21条例12・追加)
(平21条例12・追加)
附則(平成9年12月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成17年6月9日条例第27号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月29日条例第39号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合において、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)、特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第30号)、阪南市特別職等の職員の退職手当に関する条例(平成2年阪南町条例第14号)、阪南市特別職給料等審議会条例(平成3年阪南町条例第23号)、阪南市職員の厚生制度に関する条例(平成17年阪南市条例第31号)若しくは阪南市教育委員会評価委員会条例(平成25年阪南市条例第27号)の規定又は教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和47年阪南町条例第31号)の廃止は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例、阪南市特別職等の職員の退職手当に関する条例、阪南市特別職給料等審議会条例、阪南市職員の厚生制度に関する条例若しくは阪南市教育委員会評価委員会条例の規定又は廃止前の教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
5 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(以下「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
6 施行日から4年を経過するまでの間に任命される教育委員会の委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で市長が定めるものとする。
7 施行日(附則第2項の場合にあっては、旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、市長は、改正法附則第5条の規定により教育委員会の委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。
附則(平成28年12月27日条例第31号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第31号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。