○阪南市都市公園条例施行規則

平成17年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市都市公園条例(昭和49年阪南町条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書及び届出書の様式)

第2条 条例又は都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定によって提出すべき次の各号に掲げる申請書及び届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第2項の申請書 様式第1号

(2) 法第5条第1項の公園施設設置の許可の申請書 様式第2号

(3) 法第5条第1項の公園施設管理の許可の申請書 様式第3号

(4) 条例第4条第3項又は法第5条第1項の公園施設の設置又は管理の許可の変更申請書 様式第4号

(5) 法第6条第2項の申請書 様式第5号

(6) 法第6条第3項の申請書 様式第6号

(7) 条例第12条第1号の規定に該当する場合の届出書 様式第7号

(8) 条例第12条第2号又は第3号の規定に該当する場合の届出書 様式第8号

(9) 条例第12条第4号の規定に該当する場合の届出書 様式第9号

(許可書)

第3条 市長は、条例第4条第1項若しくは第3項又は法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定により許可したときは、許可書を交付する。

2 前項の許可書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第4条第1項又は第3項の許可書 様式第10号

(2) 法第5条第1項の公園施設設置の許可書 様式第11号

(3) 法第5条第1項の公園施設管理の許可書 様式第12号

(4) 法第6条第1項又は第3項の許可書 様式第13号

(工作物等を保管した場合の公示の場所等)

第4条 条例第11条の3第1項第1号及び第2項の規則で定める場所は、阪南市役所とする。

2 条例第11条の3第2項の規則で定める様式は、様式第14号によるものとする。

(競争入札に付そうとするときの掲示事項等)

第5条 条例第11条の6第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(2) 契約条項の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第11条の6第1項の規則で定める場所は、阪南市役所とする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第6条 市長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等(同条第5項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第15号)と引替えに返還するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第14条に規定により使用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第14条の公益上その他特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 官公庁が公用で使用する場合

(2) 自治会等の公共的団体が公共の利便を目的として使用する場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

(使用料の還付)

第8条 条例第15条ただし書の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の納付方法)

第9条 使用料は、許可の際納付しなければならない。ただし、許可の期間が複数会計年度にわたるものについては、初年度分は許可の際に、次年度以降の分については当該年度分をその年度の初めに納付しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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阪南市都市公園条例施行規則

平成17年3月31日 規則第25号

(平成17年3月31日施行)