○阪南市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市法定外公共物管理条例(平成17年阪南市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(占用等許可の申請)

第3条 条例第4条第1項前段の規定により占用等許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる行為に応じ、当該各号に定める申請書の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる行為 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第4条第1項第2号に掲げる行為 法定外公共物工事施行許可申請書(様式第2号)

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が当該書類の添付を必要としないと認めるときは、この限りでない。

(1) 位置図及び現況写真

(2) 公図の写し

(3) 土地の登記事項証明書

(4) 境界確定済の場合は、境界確定図の写し

(5) 現況平面図、計画平面図及び計画縦横断面図

(6) 求積図

(7) 工作物を新築し、改築し、又は除却する場合にあっては、当該工作物の設計書及び工事の施行方法を記載した書類

(8) 利害関係者がいる場合は、利害関係者との協議内容書(様式第3号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平30規則21・一部改正)

(占用等許可に係る通知)

第4条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、占用等許可を行うことが適当であると決定したときは法定外公共物(占用・工事施行)許可書(様式第4号)により、占用等許可を行うことが不適当と決定したときは法定外公共物(占用・工事施行)不許可通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(災害時等の届出)

第5条 条例第4条第3項の規定による届出は、法定外公共物(占用・工事施行)事後届出書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 位置図並びに現況及び工事完了後の写真

(2) 公図の写し

(3) 竣工平面図

(4) 現況平面図、計画平面図及び計画縦横断面図

(5) 求積図

(6) 工事の施行方法を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平30規則21・一部改正)

(占用等許可の変更及び更新の申請)

第6条 条例第4条第1項後段の規定により占用等許可に係る事項を変更しようとする者は、第3条第1項各号に掲げる書類のいずれかに、当該変更の対象となる許可書の写し及び第3条第2項各号に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定により占用等許可の期間を更新しようとする者は、当該許可の期間が満了する日の1月前までに、第3条第1項各号に掲げる書類のいずれかに、当該更新の対象となる許可書の写し及び第3条第2項各号に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して市長に提出しなければならない。

(平30規則21・全改)

(占用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により占用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により占用料の還付を受けようとする者は、法定外公共物占用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 還付する占用料の額は、既に納入された占用料の額から占用の日数に応じ日割り計算により算出した額を減じた額とする。

(地位承継の届出)

第9条 条例第11条の規定による届出は、地位承継届(様式第9号)に承継した事実を証する書面を添付して行わなければならない。

(工事完了の届出)

第10条 占用者は、占用等許可に係る工事が完了したときは、当該工事が完了した日から10日以内に、法定外公共物工事完了届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第11条 条例第13条の規定による届出は、法定外公共物(期間満了・廃止)原状回復届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(占用等許可の取消し等)

第12条 条例第14条の規定による占用等許可の取消し等は、法定外公共物(占用・工事施行)許可取消等通知書(様式第12号)により占用者に通知して行うものとする。

(損傷の届出)

第13条 占用者は、占用等許可に係る法定外公共物を損傷し、又は汚損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(用途廃止の申請)

第14条 法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況写真

(3) 公図の写し

(4) 現況平面図

(5) 地積測量図

(6) 隣接土地所有者の用途廃止及び売払いに関する同意書(様式第14号)

(7) 利害関係者の用途廃止に関する同意書(売払い等)(様式第15号)又は利害関係者の用途廃止に関する同意書(様式第16号)

(8) 境界確定済の場合は、境界確定図の写し

(9) 印鑑証明書

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平30規則21・一部改正)

(用途廃止の通知)

第15条 市長は、前条第1項の申請書の提出があった場合で、法定外公共物の用途を廃止したときは、法定外公共物用途廃止通知書(様式第17号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年6月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月27日規則第21号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(平30規則21・一部改正)

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(平30規則21・一部改正)

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(平30規則21・一部改正)

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(平30規則21・一部改正)

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(平30規則21・一部改正)

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(令4規則21・一部改正)

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(平30規則21・一部改正)

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(平30規則21・一部改正)

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阪南市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月31日 規則第10号

(令和4年6月1日施行)