○阪南市法定外公共物管理条例

平成17年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路、河川、水路、堤、ため池等で一般公共の用に供されているもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で市が管理するものを含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用並びに河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けないもので、市が所有するものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。)、竹木、ごみ、汚物その他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設、工作物等の設置による法定外公共物の敷地の使用その他法定外公共物を本来の用途以外の用途に使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地において掘削、盛土その他土地の形状の変更を伴う行為その他の工事をすること。

2 市長は、前項の許可(以下「占用等許可」という。)を行うに当たり、法定外公共物の維持管理のため必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、災害時における維持補修その他やむを得ない理由があると認められる場合において、同項各号に掲げる行為を行うときは、事後速やかに、市長に届け出て、その指示を受けるものとする。

(国等の特例)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)がその事業に関し同項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。当該協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による前条第1項各号に掲げる行為は、当該協議が成立したときは、占用等許可をしたものとみなす。

(許可の期間)

第6条 占用等許可の期間は、10年以内とする。

2 前項の許可の期間は、当該許可を受けた者(以下「占用者」という。)の申請により更新することができる。この場合において、当該更新する期間は、前項の規定を準用する。

(占用料)

第7条 市長は、占用者から占用料を徴収する。

2 占用料の徴収方法及び占用料の額については、阪南市道路占用料金徴収条例(昭和47年阪南町条例第78号)の規定を準用する。

(占用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者の申請に基づき、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国等が行う事業又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業に法定外公共物を使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(占用料の還付)

第9条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(管理義務等)

第10条 占用者は、占用等許可に係る施設、工作物等に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持する義務を有するとともに、当該施設、工作物等又は当該許可に係る行為に起因して市又は第三者に損害が生じたときは、自らの責任と負担において処理しなければならない。

(地位の承継)

第11条 占用者について相続(占用者が法人である場合は、合併又は分割)があったときは、その相続人(占用者が法人である場合は、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により占用等許可に係る権利若しくは当該許可に係る施設、工作物等を承継した法人)は、占用者が有していた占用等許可に基づく地位を承継する。この場合において、占用者の地位を承継した者は、速やかに、その事実を証明する書面を添付して、市長に届け出なければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 占用者は、占用等許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(原状回復等)

第13条 占用者は、占用等許可の期間が満了したとき、又は当該許可に係る行為を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、市長が原状を回復する必要がないと認める場合を除き、当該許可に係る法定外公共物を原状に回復しなければならない。

(許可の取消し等)

第14条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用等許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

(2) 第4条第2項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により占用等許可を受けたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者に対して前項の規定による処分を行い、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 占用等許可に係る行為又は施設、工作物等が法定外公共物の維持管理に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 法定外公共物に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(立入調査等)

第15条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため、特に必要があると認めるときは、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(用途廃止)

第16条 市長は、法定外公共物が次の各号のいずれかに該当したときは、その用途を廃止することができる。

(1) 現況で本来の機能を喪失し、将来ともその機能を回復する必要がないとき。

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物として存置する必要がないと認めるとき。

(過料)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 占用等許可を受けないで、第4条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

2 市長は、詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(阪南市水路管理条例の廃止)

2 阪南市水路管理条例(昭和47年阪南町条例第79号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧来の慣行及び権原に基づいて、この条例の規定により許可を要する行為を行っている者は、従前と同様の条件により当該行為又は施設、工作物等の設置について、この条例による許可を受けたものとみなす。

阪南市法定外公共物管理条例

平成17年3月31日 条例第6号

(平成17年4月1日施行)