○阪南市道路占用料金徴収条例
昭和47年10月20日
条例第78号
注 平成20年3月31日条例第7号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、市が徴収する占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用を許可したときに、当該年度分を許可した月を含む月数に応じて徴収する。占用の廃止を許可したときもまた同様とする。ただし、月数に応じた計算で10円未満の端数を生じたとき、又は10円未満であるときは、これを10円として徴収する。
2 会計年度は、市の会計年度による。
3 占用料は、引き続き2会計年度以上にわたる場合は、当該会計年度の始めに当該年度分を徴収する。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業(法第39条第1項ただし書の事業を除く。)に係るもの
(2) 西日本旅客鉄道株式会社が行う事業に係るもの
(3) その他公共の利益となる事業に係るもの
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月12日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月19日条例第18号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月16日条例第41号)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 この条例施行前になされた許可による占用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月24日条例第13号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例施行前になされた許可による占用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(阪南市道路占用料金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の阪南市道路占用料金徴収条例(以下「新阪南市道路占用料金徴収条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料から適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「一般電気事業者等」という。)が施行日前から引き続き施行日以後継続して占用している物件に係る平成20年度から平成22年度までの各年度の占用料の額は、新阪南市道路占用料金徴収条例別表の規定により一般電気事業者等の事業所ごとに算出した占用料の額が当該年度の前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、当該調整占用料額とする。この場合において、当該調整占用料額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。
別表(第2条関係)
(平20条例7・一部改正)
道路占用料金表
占用の種類 | 単位 | 占用料(年額) | 摘要 | |
電柱 | 1本 | 円 1,820 | 本柱、支柱、支線柱、電気工作物等 | |
電話柱 | 1本 | 680 | 支柱、支線柱等 | |
公衆電話所 | 1個 | 1,710 |
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共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル | 10 |
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簡易型携帯電話システム無線基地局 | 1箇所 | 850 |
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標柱 | 1本 | 400 |
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地下埋設物 | 1メートル | 外径0.1メートル未満のもの | 80 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 |
外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 120 | |||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 160 | |||
外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 320 | |||
外径0.4メートル以上1メートル未満のもの | 800 | |||
外径1メートル以上のもの | 1,620 | |||
地下構造物 | 1平方メートル | 810 | 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設及びマンホールその他これに類するもの | |
広告物 | (効果面積) 1平方メートル | 400 | 広告塔、立看板等 | |
住宅 | 1平方メートル | 200 |
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住宅以外の建物 | 〃 | 300 | 倉庫、店舗、工作物を設ける物置等 | |
工作物 | 〃 | 200 | 板囲、柵、土垣等 | |
仮設物 | 〃 | 200 | 露店、売出し施設、掛出し施設、興行施設等 | |
駐車場 | 〃 | 400 | 自動車、自動車置場 | |
工作物を設けない物置等 | 〃 | 160 |
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備考
1 占用期間1年未満のものは、月割計算によるものとし、その月の端数が30日未満は1月とする。
2 占用単位1平方メートルとし、1平方メートル未満のものは1平方メートルとする。
3 占用料金は、占用の種類ごとに1件とし、1件100円未満のものは100円とする。なお、10円未満の端数のあるときは、10円とする。