○阪南市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長が実施する予防接種による健康被害の発生に際し、市長の諮問に応じ、当該事例について医学的見地から調査審議し、意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 大阪府が推薦する医師

(2) 社団法人泉佐野泉南医師会が推薦する医師

(3) 大阪府泉佐野保健所長

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係する者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員会の会議は、非公開とする。

2 委員及び委員会に出席した者は、調査及び審議の内容並びに出席により知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(平21条例31・令3条例1・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年12月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

阪南市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年3月31日 条例第5号

(令和3年5月1日施行)