○阪南市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成15年12月29日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成15年阪南市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(縦覧期間等)
第2条 条例第3条第2項の規定による縦覧期間のうち、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日は、縦覧に供しない日とする。
2 縦覧時間は、午前9時から午後5時15分までとする。
(平23規則10・一部改正)
(縦覧者の遵守事項)
第4条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷させないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(平23規則10・一部改正)
(市民の意見書の記載事項)
第5条 条例第4条第2項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 条例第3条第1項第1号に規定する施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(平23規則10・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。