○阪南市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成15年12月29日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出に際し、市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、設置に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与することを目的とする。

(対象となる施設の種類)

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書を提出する対象となる一般廃棄物処理施設は、法第8条第1項に規定するし尿処理施設(以下「施設」という。)とする。

(縦覧の告示等)

第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の処理能力

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(7) 報告書等を縦覧に供する場所

(8) 報告書等を縦覧に供する期間(以下「縦覧期間」という。)

2 縦覧期間は、前項の規定による告示の日から1月間とする。

(意見書の提出手続)

第4条 市長は、前条第1項の規定による告示をするときは、意見書の提出先及び提出期限を併せて告示するものとする。

2 前項の規定による告示があったときは、施設の設置に関し利害関係を有する者は、前条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に意見書を提出することができる。

(環境影響評価との関係)

第5条 施設の設置に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は大阪府環境影響評価条例(平成10年大阪府条例第3号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、前2条に定める手続を経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第6条 市長は、施設の設置に関する区域が次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 施設の設置により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に阪南市の区域に属しない地域が含まれているとき。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阪南市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成15年12月29日 条例第30号

(平成15年12月29日施行)