○阪南市立児童発達支援センター条例施行規則

平成15年3月31日

規則第22号

注 平成20年7月31日規則第22号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市立児童発達支援センター条例(平成15年阪南市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則13の2・一部改正)

(市長が必要と認める事業)

第2条 条例第4条第5号の市長が必要と認める事業は、市長が必要と認める者及びその保護者に対し、健全な発達を促進させるための適切な援助及び集団指導を提供する事業(以下「おやこ通園」という。)とする。

(平28規則13の2・全改)

(利用定員)

第3条 阪南市立児童発達支援センター(以下「センター」という。)の利用者の定員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 条例第4条第1号の児童発達支援に係る利用の場合 20人

(2) 条例第4条第2号の放課後等デイサービスに係る利用の場合 10人

(3) おやこ通園に係る利用の場合 おおむね10人

(平20規則22・平24規則14・平28規則13の2・一部改正)

(開園時間)

第4条 センターの開園時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平20規則22・平24規則14・平28規則13の2・一部改正)

(休園日)

第5条 センターの休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平20規則22・平23規則10・平28規則13の2・一部改正)

(利用対象者)

第6条 センターの利用対象者は、原則として満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、おやこ通園の利用対象者は、おおむね1歳から義務教育就学前までの児童及びその保護者とする。

(平20規則22・平24規則14・平28規則13の2・一部改正)

(通園の申込み)

第7条 児童をセンターに通園させようとする当該児童の保護者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1号から第4号までに掲げる事業利用の場合 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証

(2) おやこ通園に係る利用の場合 阪南市立児童発達支援センター(たんぽぽ園)おやこ通園申込書(様式第1号)

(平20規則22・平23規則26・平24規則14・平28規則13の2・一部改正)

(利用に関する契約の締結等)

第8条 市長は、前条第1号に規定する場合は、重要事項説明書を交付し、利用に関する説明を行った上で、双方が同意した場合に、利用に関する契約を締結するものとする。

2 市長は、前条第2号の規定による申込みがあったときは、当該申込みについてその可否を決定し、阪南市立児童発達支援センター(たんぽぽ園)おやこ通園承諾書(様式第2号)又は阪南市立児童発達支援センター(たんぽぽ園)おやこ通園不承諾書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(平20規則22・平24規則14・平28規則13の2・一部改正)

(利用制限)

第9条 条例第5条のセンターの管理運営上支障があると認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 定員に余裕のないとき。

(2) 児童に対する指導が著しく困難であるとき。

(3) 児童が3月以上入院し、退院の見込みがないとき。

(4) 児童が他の障害児施設に入所したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理運営上やむを得ない理由があると認めるとき。

(平20規則22・平28規則13の2・一部改正)

(費用の納付)

第10条 条例第4条第1号から第3号までに掲げる事業に係る利用をしようとする者は、法第21条の5の3第2項第2号の規定により算定した費用の額を納付しなければならない。

(平20規則22・平24規則14・平28規則13の2・一部改正)

(指定管理者による管理)

第11条 条例第6条第1項の規定によりセンターの管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるときは、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定によりセンターの管理を行うときは、市長の承認を得て、様式第1号から様式第3号までの様式以外の様式を用いて、第7条から第9条までの規定による申請その他の行為をさせ、又は許可その他の行為をすることができる。

(平20規則22・追加、平24規則14・旧第12条繰上・一部改正、平28規則13の2・一部改正)

(指定管理者の公募)

第12条 条例第6条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせるときは、次に掲げる事項を明記し、公募するものとする。ただし、条例第12条に規定する阪南市立児童発達支援センター指定管理者選定委員会が指定期間の更新を認める場合は、この限りでない。

(1) センターの概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 利用料金制の有無

(5) 申請資格及び申請方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事項

2 市長は、指定管理者の公募においては、市役所掲示場への掲示、広報紙への掲載、ホームページへの掲載等必要な措置を講ずるものとする。

(平20規則22・追加、平24規則14・旧第13条繰上、平28規則13の2・令5規則25・一部改正)

(指定管理者の対象法人)

第13条 条例第8条第1項の規則で定める法人は、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、株式会社その他市長が認める法人とする。

(平20規則22・追加、平24規則14・旧第14条繰上、平30規則26・一部改正)

(指定管理者の申請資格)

第14条 指定管理者の申請ができるものは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) センターの運営を円滑かつ安定して実施できるもの

(2) 法律行為を行う能力を有するもの

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないもの

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により一般競争入札等への参加を制限されていないもの

(5) 条例第10条第1項の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたことがないもの

(6) 国税及び地方税を完納しているもの

(7) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が本市の市議会議員、市長並びに地方自治法第180条の5第1項及び第3項の委員会の委員又は委員でないもの

(8) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したことのないもの

(平20規則22・追加、平24規則14・旧第15条繰上、平28規則13の2・令5規則25・一部改正)

(指定管理者申請に要する書類)

第15条 条例第8条第2項の規定による申請は、阪南市立児童発達支援センター指定管理者指定申請書(様式第4号)によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(平20規則22・追加、平24規則14・旧第16条繰上・一部改正、平28規則13の2・一部改正)

(指定管理者の指定等の通知)

第16条 条例第8条第3項の規定による指定を通知するときは、阪南市立児童発達支援センター指定管理者指定通知書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第10条第1項の規定による指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を通知するときは、阪南市立児童発達支援センター指定管理者(指定取消・業務停止)通知書(様式第6号)によるものとする。

(平20規則22・追加、平24規則14・旧第18条繰上・一部改正、平28規則13の2・一部改正、令5規則25・旧第17条繰上)

(指定管理者の指定等の告示)

第17条 市長は、指定管理者を条例第8条第3項の規定により指定したとき、又は条例第10条第1項の規定によりその指定を取り消したとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部を停止したときは、その旨を告示するものとする。

(平20規則22・追加、平24規則14・旧第19条繰上、令5規則25・旧第18条繰上)

(指定管理者の指定期間)

第18条 指定期間は、5年を限度とする。

(平20規則22・追加、平24規則14・旧第20条繰上、令5規則25・旧第19条繰上)

(協定事項)

第19条 指定管理者として指定を受けたものは、センターの管理に必要な事項について、市長と協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者に行わせる管理業務の範囲

(2) 指定管理者が行う管理の基準

(3) 指定期間に関する事項

(4) 事業計画に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 市が支払うべき費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項

(8) 業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平20規則22・追加、平24規則14・旧第21条繰上、平28規則13の2・一部改正、令5規則25・旧第20条繰上)

(委員構成)

第20条 条例第14条の規定に係る阪南市立児童発達支援センター指定管理者選定委員会の委員構成は、次によるものとする。

(1) 学識経験を有する者 2人以内

(2) 市の職員 3人以内

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 3人以内

(令5規則25・追加)

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則22・旧第12条繰下・一部改正、平24規則14・旧第22条繰上、平28規則13の2・一部改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の阪南市立障害児通園施設条例施行規則の規定により作成した様式第1号から様式第6号までの用紙で、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第26号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号の2)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月27日規則第26号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則22・全改、平24規則14・旧様式第2号繰上、平28規則13の2・令3規則23・一部改正)

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(平20規則22・全改、平24規則14・旧様式第5号繰上、平28規則13の2・一部改正)

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(平20規則22・全改、平24規則14・旧様式第6号繰上、平28規則13の2・一部改正)

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(平20規則22・追加、平24規則14・旧様式第7号繰上・一部改正、平28規則13の2・一部改正)

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(平20規則22・追加、平24規則14・旧様式第8号繰上・一部改正、平28規則13の2・令5規則25・一部改正)

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(平20規則22・追加、平24規則14・旧様式第9号繰上・一部改正、平28規則13の2・令5規則25・一部改正)

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阪南市立児童発達支援センター条例施行規則

平成15年3月31日 規則第22号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第10号
平成20年7月31日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年9月30日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第13号の2
平成30年8月27日 規則第26号
令和3年6月28日 規則第23号
令和5年6月26日 規則第25号