○阪南市立児童発達支援センター条例

平成15年3月31日

条例第7号

注 平成20年6月7日条例第13号から条文注記入る。

(設置)

第1条 障害児を保護者の下から通わせ、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び集団生活への適応のための訓練を行うため、阪南市立児童発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平28条例16・全改)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阪南市立たんぽぽ園

(2) 位置 阪南市黒田468番地の1

(平20条例13・平28条例16・一部改正)

(職員)

第3条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。ただし、第8条第1項の規定により、第6条第1項に規定する指定管理者を指定した場合は、この限りでない。

(平20条例13・平28条例16・一部改正)

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業

(2) 法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業

(3) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援を行う事業

(4) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援を行う事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平20条例13・平23条例29・平24条例9・平28条例16・平29条例34・一部改正)

(利用制限)

第5条 市長は、センターの管理運営上支障があると認める場合は、センターの利用を制限することができる。

(平20条例13・平28条例16・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、センターの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平20条例13・追加、平28条例16・一部改正)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第7条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第4条に掲げる事業に関する業務

(2) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平20条例13・追加、平28条例16・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第8条 市長は、第6条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせるときは、特別の理由があると認める場合を除き、前条の業務の遂行に関する能力を有する社会福祉法人その他規則で定める法人のうちから公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に最も適合していると認めるものを選定し、指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画がセンターの効用を最大限発揮するとともに、センターの施設及び設備の維持管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画を確実かつ安定的に実施することができる人員及び経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして市長が定める基準に適合するものであること。

(平20条例13・追加、平28条例16・一部改正)

(管理の基準)

第9条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの開園時間及び休園日は、センターを利用する者の便宜等により市長の承認を得て指定管理者が定めること。

(2) 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定により、第7条の業務における個人情報の適正な維持管理のために必要な措置を講じ、同条の業務の範囲内で個人情報の保護について市長と同様の義務を負うものとする。

(3) 第7条の業務に従事しているもの又は従事していたものは、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又はその業務の目的以外に使用してはならない。

(平20条例13・追加、平28条例16・令4条例22・一部改正)

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が次の事項に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 第7条の業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 第8条第3項各号に適合しなくなったと認めるとき。

(3) 前条に規定する管理の基準に準拠していないと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(平20条例13・追加)

(利用料金)

第11条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合の利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、センターを利用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(平20条例13・追加、平28条例16・一部改正)

(指定管理者選定委員会の設置)

第12条 指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、阪南市立児童発達支援センター指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令5条例15・追加)

(所掌事務)

第13条 委員会は、市長の諮問に応じ、センターに係る指定管理者の候補者の選定に関する事項を審査する。

2 前項により選定された候補者が指定管理者に指定された場合は、地方自治法第244条の2第11項に規定する当該指定の取消し又は指定管理業務の全部若しくは一部の停止に関する事項を審査する。

(令5条例15・追加)

(組織及び委員)

第14条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、市長が委嘱又は任命した日から当該指定管理者の指定期間が満了する日又は第10条第1項に規定する指定の取消しの日までとする。

(令5条例15・追加)

(委員長及び副委員長)

第15条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令5条例15・追加)

(会議)

第16条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長が互選される前の会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令5条例15・追加)

(意見の聴取等)

第17条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令5条例15・追加)

(委員の除斥)

第18条 委員は、自己又は3親等以内の親族が指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体と直接の利害関係を有するときは、当該法人その他の団体の事案についての審査に加わることができない。

(令5条例15・追加)

(庶務)

第19条 委員会の庶務は、センターを所管する課において処理する。

(令5条例15・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平20条例13・旧第6条繰下、令5条例15・旧第12条繰下)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日条例第21号)

この条例は、平成18年7月21日から施行する。

(平成18年9月29日条例第31号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第34号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年6月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阪南市立児童発達支援センター条例

平成15年3月31日 条例第7号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 条例第7号
平成18年3月31日 条例第9号
平成18年6月21日 条例第21号
平成18年9月29日 条例第31号
平成20年6月7日 条例第13号
平成23年12月28日 条例第29号
平成24年3月29日 条例第9号
平成28年3月30日 条例第16号
平成29年12月22日 条例第34号
令和4年12月22日 条例第22号
令和5年6月26日 条例第15号