○阪南市入札監視委員会条例
平成14年6月25日
条例第15号
注 令和3年3月25日条例第2号から条文注記入る。
(設置)
第1条 入札及び契約の過程の透明性の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、入札及び契約手続の運用状況等に関する事項について審議し、意見の具申を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるいずれにも該当する者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験があること。
(2) 人格及び識見に優れていること。
(3) 公正中立の立場を堅持できること。
3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令3条例2・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(令3条例2・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。