○阪南市まちの美化に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市まちの美化に関する条例(平成14年阪南市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。

(協力要請)

第3条 市長は、条例第1条に規定する目的を達成するため、関係各機関に協力を要請することができる。

(回収容器の設置等)

第4条 条例第10条の回収容器は、自動販売機の設置の場所からおおむね5メートル以内に設置するものとし、空き缶等を投入及び回収するために容易な場所とする。この場合において、当該回収容器は次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。

(2) 空き缶等の投入及び回収に支障のない構造及び容積があること。

(命令)

第5条 条例第11条の規定による命令は、命令書(別記様式)によって行うものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

画像

阪南市まちの美化に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第6号

(平成14年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年3月29日 規則第6号