○阪南市まちの美化に関する条例

平成14年3月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、阪南市環境保全条例(平成4年阪南市条例第12号)の理念に基づき、市民等、事業者、所有者等及び市が一体となって、空き缶等のポイ捨て及び愛がん動物のふんの放置を防止することにより、地域における環境美化の促進を図り、もって清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の飲料容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するポイ捨ての対象となるすべてのものをいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等を回収容器その他の定められた物及び場所以外に捨てることをいう。

(3) 所有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) 市民等 市民、市内に滞在する者及び市内を通過する者をいう。

(5) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。

(6) 回収容器 空き缶等を回収することを目的とした容器をいう。

(7) 公共の場所 海岸、河川、水路、道路、公園その他市が管理する場所をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、空き缶等のポイ捨て及び愛がん動物のふんの放置の防止に関する必要な施策を実施しなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収容するよう努めなければならない。

2 市民等は、自主的に清掃活動を行うなど地域における環境美化に努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 飲料、たばこその他のポイ捨ての原因となるおそれのあるものの製造、加工又は販売等を行う事業者は、空き缶等のポイ捨て防止について消費者に対する意識の啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、事業所周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動を行うなど地域における環境美化に努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(所有者等の責務)

第6条 所有者等は、空き缶等のポイ捨て及び愛がん動物のふんの放置を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

2 所有者等は、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(喫煙者の責務)

第7条 市民等は、公共の場所で喫煙するときは、携帯用吸殻入れを携行するよう努めなければならない。

(飼い主の責務)

第8条 市民等は、その飼養し、又は保管する犬などの愛がん動物を居宅外で運動させるときは、愛がん動物を鎖又は綱等でつなぎ常に制御できるようにするとともに、愛がん動物のふんを処理するための用具を携行するよう努めなければならない。

2 愛がん動物のふんにより公共の場所を汚したときは、直ちに清掃し、排泄したふんを持ち帰らなければならない。

(ポイ捨て及びふんの放置の禁止)

第9条 市民等は、公共の場所に空き缶等のポイ捨てを行ってはならない。

2 市民等は、その飼養し、又は管理する愛がん動物のふんを公共の場所に放置してはならない。

(回収容器の設置及び管理)

第10条 事業者のうち、容器に収容した飲食料を自動販売機により販売するもの及び自動販売機の貸付け設置を業とするものは、その自動販売機の設置場所に回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理し、回収した空き缶等の再資源化に努めなければならない。

(命令)

第11条 市長は、第9条第1項の規定に違反した者に対し、ポイ捨てをした空き缶等を回収容器に収納し、又は持ち帰るべきことを命ずることができる。

2 市長は、第9条第2項の規定に違反した者に対し、放置した愛がん動物のふんを持ち帰るべきことを命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第13条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第11条第1項の規定による命令に違反した者

(2) 第11条第2項の規定による命令に違反した者

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

阪南市まちの美化に関する条例

平成14年3月29日 条例第3号

(平成14年8月1日施行)