○阪南市環境保全条例

平成4年6月22日

条例第12号

注 平成22年12月29日条例第29号から条文注記入る。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 市長の責務(第3条―第7条)

第3節 事業者の責務(第8条―第11条)

第4節 市民の責務(第12条・第13条)

第2章 生活環境の保全と形成

第1節 公共施設等の保全及び管理(第14条・第15条)

第2節 公害の防止(第16条・第17条)

第3節 空き地等の管理(第18条・第19条)

第4節 愛がん動物等の管理(第20条―第22条)

第5節 広告物等の掲出(第23条・第24条)

第6節 交通安全の確保(第25条―第27条)

第7節 良好な住環境形成の原則(第28条)

第3章 自然環境の保全

第1節 緑化の推進(第29条―第31条)

第4章 補則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、市民が健康で文化的な生活を営む上において、良好な環境を確保することが極めて重要であることにより、市民の環境を守るための施策の基本となる事項その他必要な事項を定め、総合的推進を図り、もって良好な環境を形成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 市民が健康で文化的な生活を営むことができる生活環境及び自然環境をいう。

(2) 生活環境 人の生活に係る環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産及び動植物並びに動植物の生育環境を含むものをいう。

(3) 自然環境 自然の生態系を構成する土地、大気、水質及び動植物を一体として総合的にとらえたものをいう。

第2節 市長の責務

(基本的責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため良好な環境の形成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

(調査及び研修)

第4条 市長は、良好な環境の保全及び形成に関する施策の策定に必要な調査、研究に努めなければならない。

(環境施設の整備)

第5条 市長は、良好な環境を形成するため、公園、道路、下水道その他公共の用に供する施設の総合的整備に努めなければならない。

(市民意識の啓発)

第6条 市長は、良好な環境の形成に関する市民意識の高揚を図るため、必要な知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。

(紛争の処理)

第7条 市長は、環境上の障害に関する紛争についてその解決のため、適正な処理に努めなければならない。

2 市長は、必要に応じて他の関係行政機関に協力又は要請することができる。

第3節 事業者の責務

(基本的責務)

第8条 事業者は、その事業活動によって良好な環境保全及び形成に障害を及ぼさないよう、その責務と負担において必要な措置に努めなければならない。

2 事業者は、法令等の規定に違反していないことを理由として、環境保全及び形成に努めることを怠ってはならない。

(協力義務)

第9条 事業者は、市長その他行政機関が実施する良好な環境保全及び形成に関する施策に協力しなければならない。

(管理及び研究等)

第10条 事業者は、良好な環境を保全するため施設を適正に管理しなければならない。

2 事業者は、環境上の障害の防止に関する技術の研究及び開発を行い、良好な環境形成に努めなければならない。

(紛争解決義務)

第11条 事業者は、その事業活動に伴い環境に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

第4節 市民の責務

(基本的責務)

第12条 市民は、良好な環境を保全し、形成するよう努めなければならない。

2 市民は、市長その他の行政機関が実施する良好な環境形成のための施策に積極的に協力しなければならない。

(迷惑行為の自粛)

第13条 市民は、お互いに近隣の迷惑行為を行わないよう努めなければならない。

第2章 生活環境の保全と形成

第1節 公共施設等の保全及び管理

(公共施設の清潔の保持等)

第14条 何人も道路、公園、河川その他公共施設を汚損し、又は不法に占有してはならない。

(公共施設の管理者の責務)

第15条 前条に規定する公共施設の管理者は、その管理する施設の保全管理のため、必要な措置を講じなければならない。

第2節 公害の防止

(公害防止計画)

第16条 市長は、公害の防止に関する総合的な計画を策定し、その目的が達成できるように努めなければならない。

(規制基準等の遵守)

第17条 事業者は、公害関係法令及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)に定められた特定施設等の許可又は届出を行う場合には、あらかじめ市長と協議しなければならない。

第3節 空き地等の管理

(平22条例29・改称)

(空き地等の管理)

第18条 市長は、阪南市空き地の適正管理に関する条例(昭和63年阪南町条例第2号)に基づき、その効果的な運営を図らなければならない。

2 市街化区域内における農地、山林等の所有者等は、周辺環境が損なわれることがないよう適正な管理に努めなければならない。

(平22条例29・一部改正)

(ため池等の管理)

第19条 ため池、野井戸等の所有者等は、人の転落事故、病害虫の発生防止のため、常時適正な管理に努めなければならない。

第4節 愛がん動物等の管理

(飼い犬等の飼育者の義務)

第20条 飼い犬、飼い猫その他の愛がん動物(以下「飼い犬等」という。)の飼育者は、飼い犬等に係る関係法令を遵守し、その飼い犬等の性質、形状に応じた衛生管理をするとともに周辺住民に危害を与え、又は生活環境を害さないよう適正に管理しなければならない。

(家畜等の管理)

第21条 養豚、養鶏その他の家畜動物(以下「家畜等」という。)の飼育者は、家畜等に係る関係法令を遵守することはもとより、生活環境を害さないよう適正に管理しなければならない。

(処分)

第22条 飼い犬等の飼育者及び家畜等の飼育者は、飼い犬等又は家畜等が不用又は死亡したときは、自らの責任において適切に措置しなければならない。

第5節 広告物等の掲出

(広告物等の掲出等)

第23条 何人も、広告物等の掲出に当たっては、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)を遵守し、良好な生活環境を悪化させることのないようにしなければならない。

(印刷物等配布者の清掃義務)

第24条 道路、公園その他の公共の場所において、印刷物等を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所及び周辺に印刷物等が散乱したときには、速やかに清掃し、その印刷物等を除去しなければならない。

第6節 交通安全の確保

(自転車等放置の禁止)

第25条 市長は、阪南市自転車等の放置防止に関する条例(平成4年阪南市条例第5号)に基づき、必要な処置を講じなければならない。

(路上駐車の規制)

第26条 自動車の保有者等は、路上駐車により市民生活に迷惑を及ぼしてはならない。

(放置車両の措置)

第27条 市長は、関係行政機関の協力を求め、保有者等不明の路上放置車両の状況の把握に努めるとともに、当該車両の撤去等適切な措置を講じ、交通安全の確保に努めなければならない。

第7節 良好な住環境形成の原則

(工事施工者の義務)

第28条 土木工事、建設工事その他の工事を行う者は、その工事に関し、資材等が道路等に飛散、流出又は堆積しないように必要な措置を講じなければならない。

第3章 自然環境の保全

第1節 緑化の推進

(公共施設の緑化)

第29条 市長は、みどりの確保に資するため、緑化計画に関する施策を策定し、その管理する学校、公園、道路その他の公共施設において、樹木等の植栽に努めなければならない。

(土地所有者の緑化義務)

第30条 土地の所有者、占有者又は管理者は、樹木等を植栽し、積極的にみどり豊な環境を形成するよう努めなければならない。

(助成措置)

第31条 市長は、生垣等緑化を推進するものに対し、技術的助言、苗木、種子の供与その他必要な助成措置を講ずるよう努めなければならない。

第4章 補則

(報告及び立入検査)

第32条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、生活環境を損なうおそれのある者に対して必要な事項について報告を求め、又はその職員に、生活環境を損なうおそれのある施設その他必要と認められる場所に立ち入り、設備その他の物件を検査させ、又は関係者に対し必要な指示若しくは指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年12月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

阪南市環境保全条例

平成4年6月22日 条例第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成4年6月22日 条例第12号
平成14年3月29日 条例第10号
平成14年12月27日 条例第32号
平成17年3月31日 条例第14号
平成22年12月29日 条例第29号