○阪南市空き地の適正管理に関する条例

昭和63年3月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、空き地を適正に管理することによって、住民の良好な生活環境の保全に資することを目的とする。

(平22条例29・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 現に人が使用していない土地(相当の空閑部分を有することにより、人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)その他市長が適正に管理する必要があると認める土地をいう。

(2) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(3) 不良状態 雑草が繁茂し、又は廃棄物が放置されている状態の空き地であって、次のいずれかに該当すると認められる場合をいう。

 人の健康を害し、又は害するおそれのあるとき。

 災害又は犯罪の発生を誘発するおそれのあるとき。

 周囲の美観を著しく害するとき。

(平22条例29・令元条例17・一部改正)

(管理者等の責務)

第3条 空き地の管理者、所有者又は占有者(以下「管理者等」という。)は、当該空き地が不良状態とならないように適正に維持管理し、常に良好な環境の保持に努めなければならない。

(平22条例29・一部改正)

(改善の指導)

第4条 市長は、空き地が不良状態にあると認めるとき、又は不良状態になるおそれがあると認めるときは、管理者等に対し、期限を定めて、改善に必要な措置を講じるよう指導することができる。

(平22条例29・一部改正)

(改善の勧告)

第5条 市長は、管理者等が前条の規定による指導に従わないときは、雑草又は廃棄物の除去その他不良状態の改善に必要な措置をとるよう期限を定めて、勧告することができる。

(平22条例29・一部改正)

(立入調査等)

第6条 市長は、第4条の規定による指導又は前条の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、必要な限度において職員に当該空き地に立ち入り、その状況を調査させ、又は管理者等の氏名、住所等を調査させることができる。

(平22条例29・追加)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平22条例29・旧第6条繰下・一部改正)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成22年12月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(阪南市環境保全条例の一部改正)

2 阪南市環境保全条例(平成4年阪南市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

阪南市空き地の適正管理に関する条例

昭和63年3月28日 条例第2号

(令和元年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第2号
平成22年12月29日 条例第29号
令和元年9月26日 条例第17号